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司法過誤について考える
1
:
紫煙狼
:2005/01/18(火) 23:52
(boroさん、また火種を増やしてごめんね)
皆さんに司法過誤についてご意見を伺いたく存じます。
このスレでは真犯人を問わず、あくまで司法判断についてのみ考えていただきたいと思います。
「お粗末な証拠物件を根拠に生贄として断罪される」人が今後現れないために、今の司法制度、捜査方法に併せて、どのような方法(制度・運用)が必要なのでしょうか?または、今のままで充分なのでしょうか?(例えば陪審員制度は決定打になり得るか?)
ちなみに、私は狭山事件における石川氏有罪の判決から「あんなにお粗末な証拠で有罪になるなら、被疑者になった時点で(無実でも)アウトだぜ!」って感じています。
死刑に関しては「法務省が怪しいと感じた死刑判決の執行をしない」というスタンスが許されているようですが、懲役刑等の場合、安全装置は存在しません。その上「有罪判決を出して、執行してしまったもの」が覆ると言うことは、司法制度の根幹を揺るがすことなので「仮に冤罪であったとしても」国は簡単には認めないでしょう。(なんて言うと国賊扱いされっかな?)
ここまでは、冤罪が発生する可能性としての司法過誤ですが、逆に、一事不再理により真犯人が無罪確定となる司法過誤も同じか、それより高い確率で存在する(と私は思い込んでいます)。当然、みなさんの中には「司法過誤なんて存在しない!」というご意見もあることでしょう。ご意見を伺いたいです。
発生してしまった冤罪事件の被疑者(冤罪被害者)救済復権に関しては、専門的に調査されている方にお任せして、こちらでは、今後、このような不条理・不義が行われないための方法論について考えていきたいと思います。
できれば、警察官・検察官・弁護士・判事・被害者・被疑者になったツモリで多角的に意見を伺えれば万々歳です。
そして、このスレに関する皆さんのご意見は、別スレ等でも非常に参考になると考えております。
2
:
人権
:2005/01/19(水) 02:45
既に指摘されていることですが、例えば、被疑者段階から弁護士を付けて
取調べにも立ち会わせる;取調べの様子を録画しておく等は検討されても
よいのでは?もっとも被疑者本人が「録画されるのは嫌だ」と拒否した
場合は強制すべきではないかも知れませんが。
3
:
奈々
:2005/01/20(木) 19:06
1989年、佐賀県で起きた保険金殺人事件死刑判決、松枝被告の心情書を提出いったん受理した後に控訴しても一審死刑求刑
まあ当たり前ですが、3人殺害しているんですからね。証拠も揃っていました。証拠物件が乏しいが極めて黒に近い白の場合には?
司法過誤で際たる人物「免田栄」獄中で暮らすこと数十年でした。このようなスポットを本来当てる事に関しては本人の意思もあるでしょうが
もう忘れ去られていますね。広域指定○○○号事件などの場合には、執念になります。刑事も担当も替わり退職後も執念になり事件の犯人を追っていく
そのような刑事ガ今おられるのでしょうか?逆に「永山則夫」などは執念により捕まりました死刑判決も執行されました。顔を次から次へと整形しても
愛媛出身の女性被疑者もいました。死刑判決が出ています。死刑になるような犯罪には司法過誤が適用されるものかと思います。
私は逮捕も拘留もされたことがありませんので(当たり前ですが)一度経験者に是非お聞きしたいものです。何方か手を挙げられて思い切って語って見ませんか?
自白・・・・・現行犯逮捕・・・・・指紋一致・・・・DNA鑑定・・・・横領・・・犯罪の種類にも寄るものであるかと?
サリン事件のようにK氏の場合には、分かりやすいです。比較的分かりやすい司法過誤とは?ここでは無罪であっても有罪になる危険性を訴えているのですね?
寧ろ有罪であっても事件がやみに葬られている事件が多い事も事実であるような例えば「世田谷一家殺人事件」今でも血眼になり捜査していることと希望していますが
世間が忘れがちです。オウムの3人も逃亡したままです。冤罪事件で被害者となる人間もいる事を知ることになりますが、話しは聞いたことがないのが事実であります。
冤罪=無罪であるから、他でノウノウといや後ろめたさを隠しながら生きている奴もいる訳ですね。案外身近にいたりして・・・・
4
:
紫煙狼
:2005/01/21(金) 01:07
>>2
平成十六年五月二十八日法律第六十二号
まだ未施行ですが、被告人だけではなく、被疑者も国選弁護人をつけることが出来るようになります。
取調べの録画に関しては、非常に良い考えだと、個人的には感じます。ただ、今は動画編集も日常茶飯事で…。
>>3
別に、冤罪防止だけではないです。犯罪者が無罪を勝ち取るのも、司法過誤でしょう。
どんどん、意見を出していただければ幸いです。
個人的に…。黙秘権って必要だと思う?
もし犯罪に加担していないなら、至極プライベートな理由以外で黙秘はあり得ないよね。
まさか「その時、私は愛人と情を通じていました」なんて婿養子は言えないだろうから、ある面では認めてあげようかとも思うけど…
「事件に関係が無い事が確認されれば調書に記録することを拒む権利」を与えて、代わりに黙秘権を奪うってのはいかが?
もっとも、国会の証人喚問では黙秘権が無いから「記憶にございません」なんて言葉が飛び出して…。
そう考えると、黙秘権を無くした所で意味はなさそうな気もするけど…。
「貴方が犯人ですか?」「はいそうです…。」
ありえねぇぇぇぇ!
5
:
バロン
:2005/01/21(金) 05:53
>>2
取調べ時の録画や、弁護士の立会いを認めるなら
弁護士の接見時の警察官等の立会いも認めるのがフェアだと思います。
6
:
ポーロック
:2005/01/21(金) 18:49
取調べの段階で録音を行うなど方法はあると思います。
7
:
奈々
:2005/01/22(土) 00:42
>犯罪者が無罪を勝ち取るのも司法過誤でしょう・・・・
松本清張の小説を思い出しました。映画にもなりましたが最後に「ニヤリ」と笑って新幹線に乗り込んだ主人公のしてやったりの
あの笑顔を今でも憶えています。役者も適所適役でした。荒々しい精神と繊細な性格したたかさが入り混じって傑作だったです。
>黙秘権
ありでしょう。特にプライドの高い犯罪者にとっては有効な手段でもあります。嘘がばれてしまいますからね。狡猾であり頭の悪い秀才って最悪ですが
ふと政治家を思いついてしまいます。黙秘というよりもし濡れ衣を着せられているような場合は何を言っても疑われるのが落ちだろうかなと・・・・結構
刑事ってしつこいでしょうし、職業柄人を疑う事が仕事ですから正直者には向かないわけです。何千人何万人もの犯罪者を見ているとその本質も見えてくる物でわ?
嘘を付くとばれてしまうような人間には犯罪は向かない所詮は悪はワルです。普通の人間が平気で幼児を殺してしまう人間の悪魔説・・・
少し余談でしたが、密室での取調べ・・・あのお質問があります。トピ主様へ
司法過誤が毎年どのくらいの割合でとかデータでもあるのでしょうか?もし有ればお尋ねしたいものです。
とりにくいでしょうがね。ふたを開けてみて初めてこんなにも司法過誤が多いのか?医療過誤は好く聞きますが、知る由もないものですから
新聞や報道ニュースでしか知ることが出来ない普通の一般人にとっては拘わりたくないできれば避けて通りたい警察署
そう言えば片棒を担ぐような犯罪を考えるとこんな話しを昔聞いたこともありました。二人共犯ですが、どうしても片方が自白しないので
刑事が思い余って自白してもいない容疑者に向かい、もう片方が全てを吐いたような話しをしているからと試したのでした。するともう一人も
真実を話し始めたような取引です。かまをかけるとか言います。出頭すると刑が軽くなりますから疑われる前に「自白する」刑が軽くなる事はありえますね。
白を切る泣き喚く取調べにもならないほど興奮している。別件逮捕で更なる拘留、拘留期間が切れて返される。張り込み捜査が始まる。
NHKの会見での涙は嘘の涙なのか?真実はどうなのか?巧妙に犯人に仕立てられる以外に司法過誤を語れないです。嘘を見破られるのがベテランの刑事であり犯人だと
分かっていても弁護士がつくのですからいかに刑を軽くするのか?無罪を勝ち取る国とのたたかい。気が遠くなるほどの長い裁判に持ちこたえるだけの精神があるのか?松本智津男
8
:
紫煙狼
:2005/01/22(土) 12:26
>7
>司法過誤が毎年どのくらいの割合でとかデータでもあるのでしょうか?
全然調べていません、ってか、調べようが無いのですよ。
ですから「実は司法過誤なんて発生していないし、発生し得ない」という可能性もあります。
ちなみに、本来なら「嫌疑不十分で不起訴、捜査はふりだしへ…」なんてのも、司法過誤ですよね。
そういうのも数えるとなると、実際、ムリではないかな、と諦めモードです。
9
:
ポーロック
:2005/01/22(土) 19:38
司法過誤を完全になくしてしまうなどというのは無理ではないですか?
本題から逸れますが、医療過誤が訴訟までに発展するケースというのは
、医療従事者側の不誠実ともいえる態度が原因であったりします。
「厳しい緘口令を敷くまではよかったが、問題はそのあとであった」
なんてことが少なくない。
奈々さんが仰るところの「自白の引き出し」とはこのケースかな・・・
2人組の被疑者が逮捕され、別々に取調べていたが、双方とも黙秘していた。
警察は1人を相棒が入っている取調室の前を歩かせた。その取調室の扉は
開放されており、内部の様子は外からでもわかるようになっていた。
捜査員が機を見計らって「君が全てを話してくれたので助かった」と被疑者が
何も言っていないにも関わらず、被疑者があたかも自白したかのように話した。
外を歩いていて「仲間が自白した」と勘違いした相棒もその後に全てを話した。
このような尋問戦略が果たして正しいのかどうかはわからない。一概に悪と
決め付けることは少なくとも僕はできないと感じている。
NHKの長井さんの発言内容の信憑性には疑問符がつくと思いますよ。
あれ以来、長井さんは出てこない。
10
:
ポーロック
:2005/01/22(土) 21:25
>>3
世田谷の一家殺害に関して、警察は相当な証拠を持ち帰っています。
どうやら犯人は硫酸アンフェタミンを使用してようで、遺留品の一部
からは半導体の製造に使う物質が出ている。その他にもありますが省略
します。
玄界灘の向こう側に位置する国の人間が犯行に関わったらしく、これは
確証はないのですが、どうやら複数犯のようです。
そして、その国の捜査当局に協力を依頼したが実質的な拒否ということに
なっている。その後に「TDLを訪問したかった」ということでドミニカの
偽造旅券を行使した男が捕まりましたが、この件について日本政府は某
国に事前の提報をしていない。
この件で動いているのは警視庁の他に関西地方の警察本部があります。
その理由を調べてみますと、どうやら外国人犯罪ネットワークと世田谷
の犯人は接点があるようだということなんですよ。
どこまでが本当かはわかりませんが、必ずしも士気が落ちているとはいえない
ようです。 本題から逸れちゃいましたね。
11
:
紫煙狼
:2005/01/25(火) 01:38
>>9
>司法過誤を完全になくしてしまうなどというのは無理ではないですか?
あっはっは!それを言っちゃぁお終ぇよ!
ただ、まぁ、放置するよりは、何か手を打ったほうが良くぁねぇかって話でさぁ。
以前「自白剤」の研究に関してポーさんに教えてもらったことがあるよね。
あれも司法過誤を減らすのに役立つと思うんですよ。
つまり「知っている事実は必ず聞きだせる」のであれば容疑者の同意の上で自白剤を投与する。
もし、潔白であれば、自白剤を打たれても、ポリグラフにかけられても、全然OKでしょ?
(ああ、人権とか難しい問題もあるか。何か疚しいヤツに限って人権を口走るってのは俺の偏見かな)
12
:
レッドサンダー
:2005/02/14(月) 02:09:38
>>1
【こういう議論の場をまってました。紫煙狼さんに感謝。】
冤罪を生まないためには
1.取り調べ状況を可視化する
デジタル技術的が発達した今日、記録・保存もしやすい
2.逮捕段階で弁護士をつける
3.捜査側が証拠物件を鑑定で費消してしまった場合証拠採用しない
仙台筋弛緩投与事件で問題になりましたが・・・
4.検察側に証拠開示を義務付ける。
以上、現段階で思いつくまま書き込みました。
13
:
そーですか
:2005/02/14(月) 10:08:48
>>10
司法過誤と医療過誤とが一緒になってしまった。
この場合には「玄界灘」の向こう側だともう泣き寝入りであるということですね。
中国当局の一家殺害事件ではホシがすぐに上がったのは、何でしょうか?
中国と某国の違いは何でしょう!
もしこの事件が闇に葬られるとしたら憤りを憶えます。
司法過誤の場合には当てあまらないと思われる犯罪に「痴漢」「スリ」が考えられますね。現行犯逮捕が
基本です。現行犯逮捕以外は駄目ということで以前勤務していた所の話で恐縮ですが「嫌がらせ」の電話と脅迫の電話がかなり発生していたのです。
それで家族の意向で電話に何かを細工しました。勿論秘密にて行われたのです。犯人の居場所を特定出来ても逮捕出来ません
犯人と思われる人間が電話をかけて来て初めて証拠物件と迷惑条例か何か?だったと思います。刑事が犯人のいる場所と両方の場所にて待機
被害に遭っていた職場のトップに電話があって一致した。そこで初めて逮捕となったのでした。
逮捕も難しいものだと思ったものです。現行犯逮捕なんて難しくないものと思っていました。
かなりの困難ですよね、執念がないと出来ないものです。
14
:
紫煙狼
:2005/02/15(火) 01:40:21
法廷は「真実を明らかにし被告に適切な判決を下す」場であって欲しいと考えます。
従って、法廷においては検察側も弁護側も真実を明らかにすることに専念して欲しいと思います。
しかし、弁護士には「被告の不利になる事実を明らかにしてはいけないキマリ」があります。
次のようなパターンを想定してみてください。
・A氏はB氏を計画的に殺意を持って殺害した。
・殺害後A氏は正当防衛を主張するための現場工作を施した。
・検察側はA氏を傷害致死(過剰防衛)で訴えた。
・弁護人C氏はA氏の正当防衛であると主張し争っている。
そして、ここに新たな要因を付け加えます。
・裁判が始まってからC氏はA氏から計画殺人の全貌を打ち明けられた。
さて、ここでC氏が取るべき行動は何か?また、A氏が納得しそうなのはどれか?
1・検察側に真相をチクる。
2・計画殺人の全貌を検察側に自白するようにA氏を説得する。
3・傷害致死を認め、情状酌量を願い出るようにA氏を説得する。
4・検察側が真相にたどり着いていないことを良いことに、正当防衛のセンで戦い続ける。
5・飲んで飲んで飲まれて飲んで、飲んで飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがてC氏は事実を忘れるでしょう〜♪
さて、正義感に燃える若き弁護士C氏はA氏の説得を試みましたが失敗。
C氏は解任されて別の弁護人D氏と交代するハメになりました。
さて、ここでC氏が取るべき行動は何か?
1・検察側に真相をチクる。
2・D氏に真相を伝え、D氏からも「計画殺人を自白するように」説得させる。
3・D氏に真相を伝え、D氏からも「傷害致死で諦めるように」説得させる。
4・このネタを週刊誌に高値で売る。
5・全部きれいに忘れて「あずさ2号」で旅に出る。
A氏は「検察側が殺意を立証できない限り」傷害致死以上の罪で断罪されることはありません。
「検察側の怠慢」と片付けるのは簡単ですが、
どうも「被告の不利になる事実を明らかにしてはいけないキマリ」は邪魔に感じます。
15
:
えふ
:2005/02/15(火) 08:19:19
これと似た見解の特番やってましたね。
すでに申し入れも各方面からあるそうなんですが、法務省の現段階の返答は、
「取調室の録画・録音を導入すると被疑者がウソをつく可能性もあり、また
莫大な費用が設置にかかるので考えていない」「弁護士の同席も被疑者にウソをつけと
指示を出しかねない」だそうです。
なんかずれてますよねえ。
取調室が可視化されていないのは先進国では日本ぐらいのものだと番組内で
取り上げられていましたが・・・。
16
:
kei
:2005/02/16(水) 13:38:21
えふさん
その特番って、鳥越氏のスクープスペシャルかな?と。私見たのですが、空恐ろしくなりました。
突然、一市民が、選挙違反の金銭授受容疑をかけられる。取調べの刑事による自白の強要、
調書の捏造、証拠のでっち上げ、それを採用する検察庁。
これが事実だとすれば過誤では済まないでしょう。明らかに故意。番組の中でも言ってましたが
狭山事件と同じようなことが行われている。
取調室を透明にするには問題もあるのでしょうが、うつ病になってしまう位の厳しい自白の強要
があっても、法務省は動かないのでしょうかね。
『罰金払えば済むんだから「金」受け取ったって言っちゃえ。』
コワイですねぇ・・
17
:
えふ
:2005/02/16(水) 14:35:01
>keiさん
そうそう。それです(笑)。番組名ど忘れでごめんなさい(^-^;
18
:
ポーロック
:2005/02/17(木) 12:37:42
>>15
イギリスでは被疑者の取調べに際しては録音しています。
そのテープには「何時何分に誰が入室した」とか全部記録されております。
弁護士の同席に関してですが、確かに被疑者の基本的な人権を守るという
観点からは有効なやりかたかと思いますが、弁護士が被疑者の保護に熱心
になった結果、真相解明が遠のくということもあり得るわけです。
これもイギリスでの事なのですが弁護士が被疑者に対して「話す義務はない
から何も言うな」と言うような事は普通の事です。
>>16
警察が被疑者に対して取引をもちかけることは結構あり、
「不起訴になるようにするから本当のことを言え」みたいな
にわかに信じられない話を聞いたことは何度もあります。
警察と検察庁の関係を取り上げられておりましたが、もっと深刻なのは
裁判所と検察庁の関係ですよ。福岡地検のY検事正が福岡高裁のF判事
(いずれも当時)に対して情報提供を行っていましたが、あれは氷山の
一角だと思わざるを得ない。判検交流の実態などを考慮すると、この国
の司法システムの構造的欠陥が見えてくるように思えます。
19
:
レッドサンダー
:2005/02/17(木) 18:40:10
NHKスペ・裁判員制度で日弁連会長が言ってました。取り調べを可視化すれば
自白が任意であるかどうか判断しやすくなる。そうなれば、審理もスムーズに
なり裁判員の負担も少なくてすむ。検事総長も同席してましたが、時間の都合も
あったのでしょうか?この件について議論はされませんでした。
自分が裁判員になったら、無実の人間に有罪の判決をいいわたすのは絶対に
いやです。だから、取調べ状況の可視化は絶対に実現すべきです。
20
:
ポーロック
:2005/02/17(木) 20:18:02
>>19
捜査機関での取調べにおいては、その密室性が問題になっていますが、
えふさんのご指摘のように録音なり録画を行うことにより、かえって
犯罪者を利する結果となる可能性も否定できない。捜査機関の活動が
間接的に抑制されるのではないかとも思います。
その結果として不利益を蒙るのは我々ですよ。
裁判員制度については当方も注意深く観察しておりますが、NHKスペシャル
のあのスタンスはおかしい。これは大事な問題なのだから日弁連会長のほかに
も検事総長の考えというものを表明してもらうべきだった。バランスに欠ける。
私が裁判員となったら、証拠などに関して矛盾点がない場合は有罪をためらいなく
決断するでしょう。
またNHKスペシャルの問題になりますが、あの特集は第1回からして一種の偏向
が感じられる内容だった。あくまでも個人的な意見ですが・・・
21
:
Ken
:2005/09/27(火) 21:39:35
ども。いつも楽しく(?)拝見しております。boroさんの情報収集力と構成
力すごいですね(特に梅川の三菱銀行事件が秀逸)。
以前、司法過誤のデータがどうという話がありましたのでご参考までに。
アメリカでは過去10年に下された重罪に対する有罪判決のうち86(14の死
刑を含む)が新たなDNA鑑定によって覆ったそうです(典型的にはレイプが
起きて、前科者だったりアリバイがなかったりしてしょっぴかれて面通し
されて、被害者は暗かったりでよく見えてなかったはずなのにこの人です
とか言われて、裁判でもそれが覆らない。刑務所に入った後に熱心な弁護
士が出てきて当時は不可能だったDNA鑑定をしてくれるという感じ。)。
比較する対象がないのでこの数が多いのか少ないのかは感じ方次第です
けど(総数に対する割合はほんとにわずかのはず)、ただひとつでも死刑
判決が間違っていたというのは大問題のような。
気になる、誤った判決を導いた理由ですが(複数なので足しても100%に
ならない)
1.目撃者の錯誤(71%)
2.鑑識・鑑定の過誤(63%)
3.警察の違法行為(44%)
4.検察の違法行為(28%)
5.鑑識の専門家によるうそあるいは誤解を招く証言(27%)
(以下続く)
となっています。
22
:
Ken
:2005/09/27(火) 21:54:23
注目すべきは2と5で証拠品の鑑定があんまり当てにならないことがわかり
ます。86の判決のうちには被害者の体に残っていた歯形から有罪とされて、
そのあとDNAで覆ったものも含まれます(Ray Kroneの事件、1995年)。
歯形鑑定による誤認率は場合によって64%にも上るみたいです。指紋鑑定
はそれと比べてずっとましなのですが、最近あった例では、2004年3月の
スペイン・マドリッドの列車爆破事件で現場から採集された不鮮明な指紋
とデータベースで適合したオレゴンの弁護士がFBIに誤認逮捕されたという
のもありました。
司法当局はこういう証拠の鑑定が間違いうるものであることを念頭におい
て、それがどれくらいの割合で起きるかを念頭において裁判で吟味する必要
があるわけです。
23
:
ポーロック
:2005/09/28(水) 16:36:12
以前に「自白剤」を投入すべしとのご意見がありました。
この件について私の説明が不十分であったと思いますので
一応ご説明させていただきます。
「自白剤」とは、チオペンタールやジアゼパムであると考えて
おりますが、
倫理的問題として意思自由を奪う結果となるでしょうし、
麻酔下での供述が必ずしも真実とは限りません。
特に犯行の有無を争っているようなケースにおいては行うべきではない。
法律上は黙秘権の侵害になるのではないかと思います。
被疑者本人の同意があったとしても、得られた供述は証拠としては
使えない。
これが現実です。
24
:
名無しさん
:2025/04/13(日) 11:25:41
5chの懐かしニュース板で、第2次再審請求が棄却となったまま抗告審で特に弁護団から新しい目立った動きも無く、昨年までで過去ログ化してた飯塚事件のスレッドを蒸し返し有罪連呼へ息巻いてるヤツ居るけど、どういう了見なん?
����
飯塚事件14
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/archives/1744136741/
?
25
:
あ
:2025/04/13(日) 11:30:47
>>24
必死コイて有罪プロパガンダし続けにゃならね〜理由がアルんじゃねw?
w
26
:
名無しさん
:2025/04/15(火) 08:34:19
< 〈飯塚事件〉「真犯人目撃」の男性を証人尋問、死刑執行後の再審実現のカギに/第2次請求審で初の事実取調べ
https://www.keiben-oasis.com/19953
2023年5月31日 >
27
:
ザイ
:2025/04/23(水) 11:36:57
ザイ
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