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白鳥事件
1
:
周平ちゃん
:2004/03/15(月) 20:29
「死刑確定後再審無罪事件」の「免田事件」で「白鳥事件決定」を援用したとありますが
この白鳥事件に興味があります。
リクエストには応えないそうですが、以後の裁判でキーパーソンな決定だったのでしょうか?
ぜひとも詳細が知りたいです。
2
:
boro
:2004/03/15(月) 23:14
白鳥事件・・・1952年(昭和27年)1月21日夜、札幌市内の路上で市警警備課長の白鳥一雄(36歳)が拳銃で射殺された。その後、20人近い日本共産党員が芋づる式に検挙され、集中的な弾圧捜査が行なわれた。10月、共産党札幌委員会委員長の村上国治が逮捕され、2年10ヵ月後の勾留後、殺人の共謀共同正犯で起訴された。このとき、他に2人、起訴されている。法廷では謀議の有無、伝聞証拠の違法性などが争われたが、最台の焦点は唯一の物証である遺体から摘出された弾丸と試射現場土中から発見された2発の弾丸が同一か、また、同一の拳銃から発射されたものであったかどうかということであった。土中に長時間埋没していたにもかかわらず試射弾には腐食割れがなく、また、3個の弾丸は線条痕(銃から発射された弾丸に付く線条の模様のことで、それぞれの銃にはそれ特有の線の模様が付く)が違うので1丁の拳銃から発射されたものなどではなく、物証の捏造が科学的に明らかになった。また、事件発生5ヶ月後、札幌信用組合元従業員の原田政雄が、首謀者は札幌信用組合理事長の佐藤英明、実行者は拳銃殺人の前科がある東出四郎と公表したが、別件で逮捕された佐藤は保釈中の1952年(昭和27年)12月23日、黒い疑惑の中で自殺してしまった。1957年(昭和32年)5月、札幌地裁は村上に無期懲役の判決を下した。1960年(昭和35年)6月、札幌高裁は懲役20年の判決。1963年(昭和38年)10月、最高裁は上告を棄却し、刑が確定した。その後、村上は無実を訴えて、1965年(昭和40年)10月に再審請求を起こした。だが、1969年(昭和44年)棄却。1971年(昭和46年)7月、異議申し立て棄却。1975年(昭和50年)5月、最高裁で特別抗告棄却となった。しかし、この間、ひとつの成果を残した。従来、再審の開始は“開かずの門”とされてきたが、この条件を「疑わしいときは被告人の利益に」の刑事裁判の原則を適用し、確定判決の事実認定の中に合理的な疑問があれば開始してよいというレベルに緩和する判例を引き出したことである。以降、弘前事件、米谷事件、財田川事件、島田事件、松山事件などの再審への道を開くこととなった。
3
:
周平ちゃん
:2004/03/17(水) 22:08
ありがとうございます。
結局、村上氏は無罪にはならなかったのですね、それとも「特別抗告棄却」の後にもまだ、
訴え続けているのでしょうか?
でも、この時点で逮捕から23年で無期懲役分の期間が経過していますけど
「疑わしいときは被告人の利益に」の原則を引き出したのだから、意義はありましたね。
最高裁が少しだけ成長したってところですかね。
4
:
boro
:2004/03/17(水) 22:42
>結局、村上氏は無罪にはならなかったのですね、
「特別抗告棄却」の後にもまだ、訴え続けているのでしょうか?
おそらく、これで諦めたのだと思います。最高裁で合理的に疑問があれば
再審を開始していい、という判例を引き出したのに、この事件の再審は
なかったわけで、いわばその犠牲になったわけですね。
5
:
ほ
:2014/09/28(日) 14:06:43
心を留めている人々は努め励む
彼らは住居を楽しまない
白鳥が池を立ち去るように
彼らはあの家、この家を捨てる
(ダンマパダ 7-91)
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