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解決黒頭巾先生に質問②
46
:
名無しさん
:2010/01/07(木) 19:18:13
続き
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。
二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。
ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、
いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。
改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに
「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。
ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。
しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で
一方の国籍を放棄しなければならない。
また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。
ttp://www.chosunonline.com/news/20091223000020
外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、
→二重国籍保持が認められない
→普通の外国人と同じ扱い
外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、
「外国国籍不行使誓約」を行えば、
→一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。
→国内では普通の韓国人と同じ扱い
外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は
→一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。
→国内では普通の韓国人と同じ扱い
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