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解決黒頭巾先生に質問②

358名無しさん:2011/11/06(日) 22:17:18
日本は不敬罪を廃止しているので、
不敬な言動であっても逮捕することが出来ない。
ただし、名誉毀損や礼拝所不敬罪などは別。

天皇・皇后・太皇太后・皇太后・皇嗣に対する名誉毀損や侮辱の罪は,
内閣総理大臣が代わって告訴する(刑法第232条)。
h○ttp://www.kunaicho.go.jp/about/seido/seido06.html


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