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解決黒頭巾先生に質問②
10
:
名無しさん
:2008/03/10(月) 22:24:32
56 :名無しさん@八周年:2008/03/10(月) 20:56:31 ID:JkT7o4SY0
日本国憲法17条 → 国家賠償法 → 制定されたのは昭和22年
大日本帝国憲法 → 国家無答責の法理
ttp://www31.ocn.ne.jp/~matsuo2000/D/Kaihosha8.htm
国家無答責の法理
公務員の不法な行為によって、国民が損害を蒙っても、
それは公務員個人の責任であって、彼が自ら負うべきもので、
国家が負うべきものではない、とされた。
イギリスで<国家賠償責任>が認められたのは、1947年の「国家訴追法」、
アメリカでも1946年の「連邦不法行為請求権法」からである。
戦前の補償には「特別立法」を必要とする(例:原爆被爆者救護法)
因みにアメリカの日系米人が強制収容された件で補償した時も
「市民の自由法」という特別立法を当時のレーガン大統領が署名している
国家無答責の原則がある限り、司法に訴えても無駄
議員立法要求しないとねえ・・・
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