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占領軍の性犯罪に被占領国はどう対処しましょうか

391ヤスツ </b><font color=#800000>(CnaUXqoo)</font><b>:2003/12/02(火) 19:13
で、売春と強姦の差について。
売春が犯罪かどうかというのが未確定だとするなら、

▼「金を払わずに無理矢理する=強姦」
▼「金を払わずに無理矢理奪う=強盗」

これは売春が合法であるなしに関わらず処罰すべきでしょうね。
ただし、

△「お金を払ってモノを手に入れる=商行為として合法」
△「お金を払って性サービスを受ける=商行為として合法」

【対価を支払う機会を設けた場合=売春】は、強姦とは別の状態として考えるべきでしょ、と。
武蔵氏はこれを、

▼「金を払って性サービスを受ける=強盗に万引きさせ放題の店を用意する」

と解釈したことがありましたが、未だにそれを撤回していませんね。
それは、

▼「金を払わずに性サービスを受ける=強盗に万引き(=金を払ってない)させ放題」

です。
「性欲の未解消が原因で、性犯罪(強盗)が起きるなら解消させたら?」という考え方では、

A・慰安所の設置(売春そのものは公的に解放しないが、特定の相手にのみ有料で提供)
B・売春の解禁(売春そのものを公的に解放)

で「性犯罪の原因の【ひとつ】である性衝動の未解消を解決する」と考えているわけです。
A系が「慰安所の設置」であり「ボランティアの募集」であり、という具体論で、
B系は「外貨/資本獲得の手段として機会を均等に解放すべき」だったり「従事者の健康を守るべき」だったり「従事者への偏見を解消する教育を徹底すべき」だったりに繋がっていきます。

で、ここまでの定義はすべて「正常な生理反応の未解決が原因となっている性犯罪」の解決方法として提案されたものと、それに付随する問題、効果などです。
「異常な生理反応の未解決が原因となっている性犯罪」は、別の解決方法をイチから考えるべきでしょう。




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