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在日朝鮮人の立場って?
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スレ汚しの匿名希望さん
>>856-857
その通達を読む限り、超過滞在者に対しても労働法規が適用される
としか受け取れないんですが・・・。
そこで判例を当ってみると、こんなものが引っかかってきました。
改進社事件
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#ka
同上-全情報
http://www.zenkiren.or.jp/asli/owa/hanr02.p_call_p
最高裁の判決ですから、この件に関しては結論がでています。
不法就労外国人も労災事故について損害賠償が可能であると。
ですから、先の旧労働省の通達は、超過滞在者・不法就労者に対しても
労災が適用されると解釈するのが妥当であると考えられます。
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