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257
:
武蔵
:2003/09/01(月) 12:38
無主の木というものは、共有財産とも考えられます。
その木から果実をもぎ取ったものに半分の権利があるとして、
その半分を自分で消費する場合は問題がないが、
余剰が出たときの分配(贈与)の権利はどの位あるかということですね。
1.100パーセント所有者にあるか、
2.または分配権も半分であって、残りは共有にするか
3.オノレの必要分以外は共有とするか。
私は 2 の立場ですが、個人所有が多くなれば累進的に多くを公共の場に出すべきだと考えます。
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