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「α」についてはここで語ってください

226ぼーん:2003/08/24(日) 01:53
>>223
> 否定のために否定にかかられると、

人の気持ちを推測して(勘ぐられて)も困ります。

武蔵さんが主張しているにせよ、していないにせよ、「相続税100%」はまったく荒唐無稽
で論ずるに値しないというわけでもないし、それについて考えてみることで、相続税100%
ではないにしても、別のよりよい方法が見つかるかもしれません。
ということで、武蔵さんの主張も、「相続税100%を含意しているのではないか」と読み間
違えたことについても、別に元々非難の意味はありません。「もう少しゆっくりやろうや」
という程度のつもりです。

で、今回のレスの後半でもう一度書いてますけども、やはり武蔵さんはどういうスタンスで
「世襲」を批判しているのかが、いま一つ明確でないです。親子の間では贈与はダメだ、
ということなのか、そこまで言うつもりはないのか、それが分からんのです。
ちょっと説明します。

> まず私有財産を否定しません。

私有財産は否定しない、と明言されているので、武蔵さんが私有財産を否定しない「つもり」
なのはハッキリ分かります。少なくとも。

ただし、別のところでは、「家は一旦公共のものにしてから(現行なら相続する立場にいる人
が)買えばいいので、相続する必要はない」という意味のことを書いてます。贈与の可能性が
まったくないんです。その書き方では。私有財産があるなら、贈与も相続も可能です。
(買取の必要なんかなく、です。)

どっちが主なんですか?というのが、僕の疑問です。
後でもこんな風に書いてますね。

> 恐らく資産価値より居住価値のほうが大きいものであるでしょう。
> この居住価値と資産価値も、正確に線引きされるというよりある程度の丼勘定だと思いますが、
> それでもどこかで線を引かれるでしょう。
> 親の家だとしても、その資産価値の部分は、子供といえども原則として購入するというカタチにしたいと私は思います。

私有財産権が認められ、その中に譲渡の権利があるなら、親が子供に家を「譲渡」することは日常茶飯でしょう。
その譲渡がたまたま親の死をきっかけに発動するなら、それは「相続」です。
もちろん、これを認めるなら、子が「購入する」という形にはなりません。
この場合に武蔵さんがおっしゃるように「原則として」子が「購入する」、という形にするなら、
これは譲渡の否定になりますけども。このような形の譲渡を否定する、ということですか?

> 労働による所得の手元への残余額による財産は、そう大したものではないと思います。

そうですけど、家1件くらいのものになることは、そう珍しくはないです。
家1件が「原則買取」になるなら、そのレベルの私有財産の相続は認めない、ってことでしょ?違うんですか?

> しかし、私有されるべき残余分は、りんごをもぐような労働によってに場合と
> 株や土地を売買することや、金融利殖によるもの・・・不労所得というのですか
> そういうものとは区別されていいと思っています(今でも多少は区別されているでしょう)

区別されていいのか、悪いのかは、今のところ僕は分からんです。


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