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212
:
ぼーん
:2003/08/23(土) 21:36
>>親の私有財産をゆずる、ということ、それ自体を否定するつもりなように僕は受け取ってました。
>親の私有財産が、ぼーんさんの言われるような意味では、根拠のある既得権であるのかどうか
>もっと他の根拠によると、半分が私有財産として認められるベキかも知れない。
>りんごをもぎ取った労働に与えられる権利は、半分が妥当かも知れない。
>親の取得にすら疑義があるのに、
>子には何の疑いもなくその財産権が譲られてしかるべきか?
相続を、特別なものとみなしてませんか?
相続は、ある個人の死亡を機にスタートする贈与の特別なケースに過ぎません。
どんなルールであれ、とにかく私的所有権の枠組みを決めてしまえば、いずれ、その人の元に
私有財産が発生します。その私有財産は、当然、好きに譲渡できるし、好きに処分できる。
そういうものです。だから、私有財産制を否定しない限り、かならず好きに処分できる私有財産というものは存在するし、
だとしたら、相続の問題は必ず発生します。
ただし、私有財産を認めない(共産主義)なら、その限りではありませんが。
しかし、武蔵さんは共産主義ではない、って言ってましたよね?
だったら、相続は否定できませんよ。
# やはり、私有財産制の否定と、現行の私的所有権の否定と、そういったものが混乱しているように思います。
> カタチのある財産、土地家屋や地位、権力・・・ひいては地盤看板カバン・・・
> こういうカタチある財産の譲渡の事を勝手に世襲と名づけました。
> それは、原則として子供が自分の力で稼ぎ取ってもいいのではないかと言うことです。
権力が、金や地位に関係しているものについては武蔵さんがおっしゃるように問題にできますが、
様々な人間関係にまつわる力(その人間関係を通じて意見を表明したり飲ませたりする力)は、
相続云々の話と一緒にするのは話が混乱するだけではないかと思います。
平行して話をしてかまいませんけど、区別して話した方がいいのでは?
> 二十歳以降分割払いをしていってもよし(徐々に買い取って自分のものにする)
> 全額払えるまでに親が死亡した場合でも、分割できる制度を作ってもいい。(税金の分納?)
してもいいですが、そのようにすべきとする根拠も、やはりありません。
(現行の私的所有権の枠組みに根拠がないのと同じように)
重ねていいますが、相続は贈与の特別なケースに過ぎません。
だから、武蔵さんがおっしゃる話をまともに適用するならば、相続だけでなく、一切の贈与を制限しなければなりません。
が、それはかなり不合理な話になります。
> 具体方法は、人情実情に合わせてきめ細かなルールが必要で
> 親が死んだとたんに家を放り出されてホームレスになるなんてことは想定していません。
もちろんです。そんなこと言っていません。
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