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「α」についてはここで語ってください

170ぼーん:2003/08/20(水) 13:10
>>166
理念型としては、私的所有権の根拠はなく、そのような家の相続についても
所有権として認めないとする所有権の設定の仕方は可能ですが、その場合、
その帰結について考察すべきです。

で、手放した家は、他人にとってはただの「古家」ですが、
手放す前の元々の持ち主にとっては「住み慣れた家」であることも多いのです。
元の持ち主にとっての価値は高いのであれば、それを無理やり引き剥がすよりも、
元の持ち主の手元においておいた方がいいでしょう。

で、これを考えるときに、>>167に書いてあるように、

> 子供が買い取ればいいのですから。

なんですけど、借り入れ制約ってのがありますから。無理な人もいます。

政府が貸し付ける、という方法はありますので、併用すれば最終的には「相続税100%、
控除なし」も不可能じゃないし考える価値はあると思いますが、今はとりあえずおいときま
せんか?どっから「手をつけるか」、って話をしてたわけですから。


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