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【news+】ニュース速報スレ【全般】★10

1221学籍番号774:2014/10/19(日) 22:41:25
 ■看板見て泣き出す子供も
 同じく「騒音被害」で提訴された神戸市東灘区の認可保育所では、「嫌がらせを受けて子供たちも不安がっている」(運営する社会福祉法人)という。
 同園には18年のオープン以降、訴訟を起こした住民から、計2千万枚近くの抗議文のファクスが届き、23年秋には保育所の前や近くの路上に「ドクロ」や「般若」の絵が描かれた看板を設置された。
 看板には、子供の声を「児童虐待まがいの騒音」と表現し、「堪えられなければ、地域から出て行けというのでしょうか」などと書かれていた。保育所側は「看板をみて泣き出す子供もいた。防音壁など騒音対策も行い、近くには『子供の声を聞くと元気をもらえる』というお年寄りもいるのだが…」と頭を抱える。

 ■都の騒音条例見直しへ
 これらの訴訟の根拠となっているのが、東京都が定める「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」だ。
 同条例では、騒音について「何人も規制基準を超える騒音を発生させてはならない」と規定。住宅街では日中に45〜50デシベル以上、夜間・早朝は40〜45デシベル以上の騒音を敷地外に漏らすことを禁じている。
 50デシベルは人が会話をする程度の音。環境省の所管する騒音規制法や、他道府県の条例では規制対象を工場や事業所、建設現場などに限っているが、「都条例では、昔から『何人も』と規定してしまっているために子供も例外ではなくなっている」(都担当者)という。
 この条例をめぐっては19年、東京都西東京市の公園の噴水で遊ぶ子供の声などに、精神的苦痛を受けているとした近隣女性の訴えを東京地裁八王子支部が認め、噴水使用などを禁じる仮処分を決定。
 神戸市の訴訟のケースでも、原告側は訴えの根拠として、「東京都が定めている以上、神戸市が工場などを対象に定めた規制基準は、保育園にも適用されるべきだ」などの主張をしているという。
 日本保育サービスの山口代表は条例が保育所の新規開設のハードルとなっていると指摘。「いい場所を見つけても、近隣にあいさつに行った際、『迷惑料を払えば目をつぶる』というような住民がいた場合、設置をあきらめる」といい、待機児童が問題化するなか、「保育所をつくりにくい状況になっている」という。

 ■「健全育成妨げる」
 子供の声について、早稲田大人間科学部の菅野純教授(教育心理学)は「感動したり、うれしかったりすると、子供は自然に『キャッキャ』と声を出してしまうものだ」と説明。「これは楽しさを共有し、社会性や情緒的な豊かさを育むために必要な行為で、『シーン』としている子供のほうが、むしろ不自然で心配になる」と指摘する。
 その上で、「電車の中など、場合によっては、しつけのためにコントロールしないといけない局面はあるが、時代とともに周囲が騒音に対して寛容でなくなってきたというのも、トラブルの背景にはあるのだろう」と語る。
 国立国会図書館によると、子供の騒音に寛容な社会を目指すため、ドイツでは2011年7月、連邦環境汚染防止法を改正し、託児施設や公園などの騒音は「環境への有害な影響を与えるものとは認めない」とする新たな規定を盛り込んだ。子供の騒音に対する訴訟が相次ぎ、保育所の運営が制限されたり、禁じられたりするケースが出てきたことへの対応という。
 東京都では、2月議会の予算特別委員会で「条例の規定が保育所設置の障害になっている」などと都議から指摘を受けたことで見直し議論が浮上。今後、区市町村の意見も踏まえた上で、来年度には条例改正などの対応を行う考えだが、都の担当者は「騒音に困っている人がいるのも事実であり、うまくバランスを取りながら新たな規定について考えていきたい」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141018-00000529-san-soci




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