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【news+】ニュース速報スレ【全般】★3
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(3)責任能力の判断
殺人行為時、歌織被告は、短期精神病性障害を発症し、急激に一定の意識障害を伴い、夢幻を見るような状態に陥った。幻聴や幻視などが生じ、相当強い情動もあった。しかし−。
ア 幻聴や幻視などの内容は、歌織被告の祖母や祐輔さんの読んでいた雑誌などに関係するものや当時の自己の状態が反映したもので、歌織被告の人格からの乖離(かいり)はない。また、例えば祐輔さん殺害を指示・示唆するような犯行を誘引するものではなく、犯行動機の形成に全く関係がない。
イ 歌織被告は犯行の一部や当時の心情についての記憶を有し、犯行動機も当時の歌織被告の状況からすれば了解可能で、動機を踏まえれば犯行態様にも異常さはない。いずれも歌織被告の人格と乖離していないし、犯行後には目的を持って犯行隠蔽行為を行っている。
以上からすれば、殺害行為は、歌織被告が、その意思や判断に基づいて行ったものと認められる。殺人行為当時の歌織被告の精神の障害は、現実感の喪失や強い情動反応により犯行の実現に影響を与えていたものの、責任能力に問題を生じさせる程度のものではなかったと認められる。
鑑定医は、歌織被告の行動制御能力がなかったのではないかと述べている。しかし、相手を刺し殺す殺人の場合にも、それが悪いと知りつつ刺してしまうのであり、これも行動が制御できていないともいえる。その場合とどう相違するのかと問われて、鑑定医は「あらゆる重大犯罪は、犯罪時点で何らかの精神の変調がある」「情動という現象に関しては、実際非常に難しい」とも述べていることなどから、鑑定医の供述は、歌織被告が殺害行為時に完全責任能力があったことについて合理的疑いを生ぜしめない。
死体遺棄、死体損壊についても、歌織被告には当時、幻視などの症状があり、一定の意識障害があったと認められる。幻視は犯行動機の形成に全く関係がなく、犯行態様や犯行動機の了解可能性、犯行前後の目的を持った行動からすれば、歌織被告の意思や判断に基づいて行われたものと認められる。当時の歌織被告の精神の障害は、歌織被告の責任能力に問題を生ぜしめる程度のものではなかったと認められる。
4 歌織被告の脳の器質的障害について、鑑定医は犯行直後のことは不明だが、脳波測定を2度行い、MRI検査などを行った。その結果、現在では脳の器質に異常さを示すものではないとしており、他に同障害を疑わせる証拠はない。
5 以上から、歌織被告は、各犯行のいずれの時点においても完全責任能力を有していたと認めた。
最終更新:4月28日13時21分
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