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【news+】ニュース速報スレ【全般】★3

458名無し長右衛門:2008/04/23(水) 00:12:16
中洲の元ママによる保険金殺人「ほう助」の被告に逆転無罪 (読売新聞)
 福岡市・中洲の元スナックママによる連続保険金殺人事件で殺人罪に問われ、1審・福岡地裁で殺人ほう助罪を適用され懲役3年6月の判決を受けた無職井手健一被告(37)(長崎県佐々町)の控訴審判決が22日、福岡高裁であった。
 陶山博生裁判長は「1審が訴因変更せずに殺人ほう助罪の成立を認めたのは、訴訟手続きの法令違反がある」としたうえ、殺人ほう助罪の成立について「合理的な疑いが残る」と結論。1審判決を破棄して無罪を言い渡した。
 井手被告は、元スナックママ高橋裕子被告(52)(殺人、嘱託殺人などの罪で無期懲役の1審判決を受け、控訴中)の長男の家庭教師をしていた1994年10月、高橋被告と共謀し、保険金目当てに2番目の夫(当時34歳)を包丁で刺殺したとして起訴され、懲役12年を求刑された。
 1審判決は、井手被告が高橋被告からの殺害協力依頼を事前に断ったと認定。一方、殺害後、高橋被告に頼まれ、血のついた軍手を処分し、夫の死を確認するなどしたことから、「事後処理など頼まれた場合には協力してもいいと考え、高橋被告もそれを期待していた」と心理的なほう助を認めて殺人ほう助罪を適用した。
 控訴審で、弁護側は「訴因変更がなく、殺人ほう助罪の成否について、弁護の機会が与えられず、防御権を侵害された」と無罪を主張していた。
 陶山裁判長は「検察側、弁護側、裁判官とも事後処理を協力する意思があったか否か被告に質問していない」とし、訴訟手続きの法令違反を認めた。そのうえで「井手被告が事後処理を協力しようと考え、高橋被告も協力を期待していたことを認めるに足りる証拠はない」と判断。殺人ほう助罪の成立について「合理的な疑いが残る」と結論づけた。
 また、殺人罪についても「井手被告が犯行前、高橋被告の依頼を断った時点で、共謀は解消されており、無罪の結論は変わらない」とした。
 庄地保・福岡高検次席検事の話「判決内容を十分検討のうえ、適切に対応したい」
[ 2008年4月22日20時31分 ]

「殺人ほう助の証拠ない」 共犯無罪で福岡高裁 (共同通信)
 福岡・中洲の元スナックママが保険金目的で夫ら2人を殺害したとして、共犯に問われた元家庭教師井手健一被告に無罪を言い渡した福岡高裁は22日、1審判決が適用した殺人ほう助罪について「認める証拠はない」と理由を述べた。1審判決は心理的なほう助を認定、懲役3年6月とし被告側だけが控訴。しかし高裁は「井手被告が事後処理などの協力を考えていたことをうかがわせる証拠はない」と指摘した。
[ 2008年4月22日17時31分 ]

元会社員に逆転無罪=「ほう助の証拠ない」−2人被害の保険金殺人・福岡高裁 (時事通信)
 保険金目当てに男性2人が殺害されたとされる事件で、元スナック経営高橋裕子被告(52)=1審で無期懲役、控訴中=の共犯とされ、1審で殺人ほう助罪を認定され懲役3年6月の有罪判決を受けた元会社員井手健一被告(37)の控訴審判決が22日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は「『心理的なほう助犯』とするには合理的な疑いが残り、認めるに足る証拠がない」として1審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
 陶山裁判長は、1審福岡地裁が井手被告について、高橋被告が殺害後の事後処理などで協力を期待した「心理的なほう助犯」と認定したことに対し、「審理が尽くされないままの不意打ちで、訴訟手続きに法令違反がある」と指摘した。
 高橋被告については「真相を語らず、被告に責任転嫁しようとしている」と述べた。 
[時事通信社]2008年4月22日14時3分




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