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【news+】ニュース速報スレ【全般】★3
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教諭に過失なし 児童側逆転敗訴 最高裁が高裁判決破棄
4月19日8時1分配信 産経新聞
千葉市立小学校で平成14年、男子児童が振り回したベストが目に当たってけがをした女子児童とその両親が、「事故は担任教諭の過失のせい」として、市に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷であった。中川了滋裁判長は、市に約86万円の賠償を命じた2審東京高裁判決を破棄、児童らの請求を棄却した。児童らの逆転敗訴が確定した。
教室内の事故をめぐり、教諭の責任が問われた訴訟で最高裁が判断を示したのは昭和58年以来、約25年ぶり。
事故は始業前の朝自習のときに起きた。担任は忘れ物申告の児童に対応していた。中川裁判長は、ベストを振り回した男子児童に普段は問題行動がなかったことを指摘。「他の児童に対応していた教諭に、男子児童の行動を注視する注意義務があったとはいえない」と述べ、教諭には過失はなかったと結論付けた。
1審千葉地裁は教諭の過失を認めなかったが、2審判決は「教諭は教室全体の状況観察を怠った」と、過失を認定していた。
<女児負傷>教室で事故…教諭に責任なし 最高裁が請求棄却
4月18日21時55分配信 毎日新聞
千葉市立小学校の教室で、同級生男児の振り回したベストが右目に当たり負傷した女児(14)=当時3年=と両親が、市に賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、86万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決(07年4月)を破棄し、請求を棄却した。原告側の逆転敗訴が確定した。
事故は02年5月の朝、自習時間中に起きた。教室にいた担任教諭は当時、別の児童の話を聞いていて、原告側は「教諭が男児の監督を怠った」と主張。2審で敗訴した市側が上告していた。
小法廷は、男児には日ごろから問題行動がなく、ベストを振り回すまでの行動も不自然ではなかったとして、「教諭に事故を予見すべき注意義務はなかった」と判断した。
1審・千葉地裁は請求を棄却したが、2審は「教諭は教室内全体の観察を怠っていた」と判断していた。女児側は男児の両親にも賠償を求め、約86万円の支払いが確定している。【北村和巳】
最終更新:4月18日21時55分
自習時間の児童のけが「担任は無過失」…最高裁が2審判決破棄
4月18日20時3分配信 読売新聞
千葉市の小学校で2002年5月、3年生の男児が振り回した上着が目に当たって女児がけがをした事故を巡り、女児と両親が同市に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷であった。
中川了滋裁判長は「担任教師に過失があったとはいえない」と述べ、市に約90万円の賠償を命じた2審・東京高裁判決を破棄し、原告の請求を棄却した。
原告敗訴が確定した。
判決は、事故が起きたのが朝の自習時間帯で、担任教師が別の児童と話していたことや、男児がふだんは乱暴ではなかったことから、「担任教師には、男児の行動を止める注意義務はなかった」と述べた。
1審・千葉地裁は原告側の請求を棄却したが、2審は「担任教師は事故を未然に防ぐべきだったのに指導監督を尽くさなかった」として、請求を認めていた。
最終更新:4月18日20時3分
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