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【news+】ニュース速報スレ【全般】★3

1490名無し長右衛門:2008/05/28(水) 17:06:24
殴った相手が反撃、さらに殴り返す…「正当防衛に当たらず」 最高裁初判断
5月22日11時2分配信 産経新聞
 殴った相手に反撃され、さらに殴り返した場合、殴り返した行為が正当防衛に当たるかが争われた傷害事件の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、「正当防衛には当たらない」と判断して被告の上告を棄却する決定をした。決定は20日付。
 この論点での正当防衛の成否ついて、相手からの反撃を予測できなかった場合は正当防衛が成立する余地があるとされていた。最高裁決定は、被告の不正行為が原因との場合、原則として正当防衛にはならないとの判断を初めて示した。
 上告していたのは、東京都三鷹市の派遣社員の男性被告(44)。被告を懲役6月、執行猶予3年とした2審東京高裁判決が確定する。
 1、2審判決によると、被告は平成17年11月、東京都府中市の路上で、男性を素手で殴打。男性は、立ち去った被告を約90メートル追跡して素手で反撃したため、被告が特殊警棒で殴り返して男性にけがを負わせた。
 第2小法廷は、被告が殴られたのは、先に手を出したせいだと認定。その上で、男性の反撃が被告の暴行の程度を大きく越えるものではないと評価し、こうした状況下では被告の反撃は正当ではなかったと結論づけた。

<正当防衛>「先に手を出し反撃され攻撃」は認めず 最高裁
5月22日12時45分配信 毎日新聞
 自分が先に暴行した相手から逆に攻撃されたときに、それへの反撃が正当防衛に当たるかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は20日付の決定で、相手の攻撃の程度が最初の暴行を大きく超えるような場合でない限り、原則として正当防衛は成立しないとの初判断を示した。その上で、傷害罪に問われ、正当防衛を主張していた派遣社員の男性被告(44)の上告を棄却。懲役6月、執行猶予3年とした2審判決が確定する。
 2審・東京高裁判決によると、被告は05年11月、東京都府中市の路上で50代男性と口論になり拳で顔を殴った。自転車で追いかけて来た男性に後ろから首周辺を腕で強くぶたれたため、特殊警棒で男性の顔などを殴り3週間のけがを負わせた。
 正当防衛が成立するには危険が差し迫っていること(急迫性)が必要。最近の裁判例はこうしたケースでは、相手の攻撃を予期できたかどうかで判断しており、2審は「被告は相手の報復攻撃を十分予期しており、急迫性はない」と正当防衛を否定した。
 これに対し小法廷は「相手の攻撃は被告の暴行に触発された一連の事態であり、被告は自らの不正行為により侵害を招いた」と指摘し、報復攻撃を予期していたかどうかにかかわらず、原則として正当防衛は成立しないと判断した。裁判員制度を控え、客観的行為のみで判断する枠組みを示した形だ。【北村和巳】
最終更新:5月22日12時45分




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