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【news+】ニュース速報スレ【全般】★3

1431名無し長右衛門:2008/05/28(水) 00:29:06
渋谷の妹殺害、兄に殺人罪で懲役7年判決…死体損壊は無罪 (読売新聞)
 東京都渋谷区の自宅で2006年、妹(当時20歳)を殺害し遺体を切断したとして、殺人と死体損壊罪に問われた元予備校生、武藤勇貴被告(23)の判決が27日、東京地裁であった。
 公判では責任能力の有無が最大の争点となったが、秋葉康弘裁判長は「殺害時には完全な責任能力があった」と述べ、懲役7年(求刑・懲役17年)を言い渡した。死体損壊については「心神喪失状態にあった」として、無罪とした。
 武藤被告は殺害などの事実関係は認めたが、弁護側は「責任能力はなかった」と無罪を主張。精神鑑定が行われ、「殺害時は精神障害により責任能力が著しく低下し(心神耗弱)、遺体切断時は責任能力はなかった(心神喪失)」とする鑑定結果が示された。
 判決は、精神鑑定について「鑑定の手法や判断方法に不合理なところはなく、十分に信頼できる」と指摘。その上で、まず死体損壊時の責任能力について、鑑定結果を尊重し、「精神障害により本来の人格とは別の人格状態に支配され、行動を制御する能力を欠いていた」として、責任能力はなかったと判断した。
 一方、死体損壊の数時間前の殺害時の責任能力については、<1>それまでの1か月間、日常生活をトラブルなく送っていた<2>犯行後、父親に対し犯行発覚を防ぐ言動をとっていた−−ことなどから、「制御能力が低下していたことは否定できないが、責任能力が限定されるほどではない」とし、完全な責任能力を認めた。
 量刑については、両親に気付かれないまま精神障害に 罹患 ( りかん ) して行動制御能力が落ちていたことや、被害者の挑発的な言動がきっかけとなった衝動的な犯行だったことなど、被告に有利な事情を考慮し、懲役7年とした。
 武藤被告の主任弁護人は「控訴は被告や家族と相談して決めたい」と話した。
2008年5月27日20時50分

兄の元予備校生に懲役7年=死体損壊は心神喪失、無罪−短大生殺害・東京地裁 (時事通信)
 東京都渋谷区の歯科医宅で長女の短大生武藤亜澄さん=当時(20)=が殺害、切断された事件で、殺人と死体損壊の罪に問われた兄で元予備校生勇貴被告(23)の判決公判が27日、東京地裁であり、秋葉康弘裁判長は懲役7年(求刑懲役17年)を言い渡した。殺害時の完全責任能力を認定したが、死体損壊罪は心神喪失で無罪とした。
 精神鑑定は同被告について、解離性同一性障害(多重人格)で、損壊時は心神喪失、殺害時は心神耗弱とし、責任能力が争点となっていた。
 秋葉裁判長は鑑定結果の信用性を認め、「損壊時には別の人格に支配された可能性が否定できない」と判断した。
 殺害時の精神状態については、「犯行前にトラブルを起こしたことはなく、事件後は発覚を防ぐ言動をした」と指摘。「行動の制御能力がかなり減退していたことは否定できないが、責任能力が限定されるほど著しいとまではいえない」とした。
 その上で、「両親の衝撃、悲痛は想像を絶する。強固な殺意に基づいており、責任は極めて重大」と指摘した。一方、「衝動的な犯行で、被告は罪を償う決意を示し、両親も寛大な処分を求めている」と述べた。 
[時事通信社 2008年5月27日13時50分 ]

「どう猛な別人格状態」 死体損壊については無罪判決 (共同通信)
 短大生の妹を殺害し死体を損壊した事件の裁判で、死体損壊について兄の元歯学予備校生武藤勇貴被告(23)を無罪とした27日の東京地裁判決は「多重人格により、本来の人格とは別のどう猛な人格状態にあった可能性が非常に高い」と指摘した。多重人格を理由に心神喪失を認めた司法判断は極めて異例で、精神鑑定の在り方や刑事責任能力をめぐる議論に波紋を広げそうだ。裁判長は殺害行為について完全責任能力を認めた。
2008年5月27日18時43分




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