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【news+】ニュース速報スレ【全般】★3

1312名無し長右衛門:2008/05/24(土) 19:02:43
<300日規定>無戸籍の女性、出産へ 出生届け不受理か
5月20日2時31分配信 毎日新聞

 離婚後300日規定により親の出生届が受理されずに無戸籍となった兵庫県内の女性(27)が妊娠し、6月中旬に出産する予定であることが分かった。戸籍法は、出生届に母親の本籍地記載を義務付けている。地元自治体も「現状では出生届は受理できない」としており、生まれてくる子供も女性と同様に無戸籍となる可能性が高い。無戸籍となった人が出産するケースが明らかになるのは初めて。
 女性の50代の母親は、前夫の暴力などが原因で離婚。離婚から73日後、後に再婚した男性との間に女性を産んだ。母親は、規定を覆す手続きの複雑さや、前夫に居所を知られたくない事情から、前夫を巻き込んだ裁判をすることが難しい状態だった。このため女性は無戸籍となり、小学校には4年間しか行けず、医療関係のサービスも受けられず、選挙の投票もできなかった。
 女性は昨年夏、小中学校の同級生の夫(27)と結婚式を挙げたが、戸籍がないため婚姻届を出すことができず、事実婚の状態。昨年秋に妊娠が分かり、順調なら6月中旬に出産する。不安に思った女性は今月、地元自治体に相談したが、「母親の戸籍がなければ、子供の出生届は受理できない」との対応だった。女性は「子供にまで自分がした苦労はさせたくない」と話している。
 法務省民事局は「無戸籍となった人が出産する例は今まで聞いたことがない。どうすべきか今後検討したい」と話している。【工藤哲】

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/photo/IK20070227144003379L0.jpg
平成19年5月7日法務省民事局

婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて

 平成19年5月21日から,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが,次のとおり変更されました。
1  「懐胎時期に関する証明書(※)」が添付された出生の届出の取扱いについて
  ※ 「懐胎時期に関する証明書」…出生した子及びその母を特定する事項のほか,推定される懐胎の時期及びその時期を算出した根拠について診断を行った医師が記載した書面をいいます。
 証明書の様式については,こちらをご覧ください。
 証明書【PDF】,証明書【一太郎】,証明書【Word】

(1) 届出の受理について
 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。
(2) 戸籍の記載について
 (1)の届出が受理されると,子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されることになります。

2  「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない出生の届出の取扱いについて
 従前のとおり,民法第772条の推定が及ぶものとして取り扱われることになります(前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理されません。)。

3  取扱いの開始について
(1) この取扱いは,平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施されます。
(2) 既に婚姻の解消又は取消し時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については,従前のとおり,裁判所の手続が必要です。




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