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【三振】 山陰法科大学院の授業風景 【法務博士】

405名無しなんじゃ:2006/07/18(火) 02:56:05
2006年2月15日(水) 朝刊 27面




弁護士1人を除名/沖縄弁護士会
復帰後2例目「依頼者の金流用重い」
 沖縄弁護士会(竹下勇夫会長)は十四日、依頼者の債務整理に当たり消費者金融から回収した金を無断で引き出したり、依頼者から預かった和解金を流用したとして、同会所属の鈴木宣幸弁護士(58)を除名処分とした。二○○二年から○四年までに、計五件で八百五十三万円を流用したという。
 除名は弁護士法に規定された最も重い懲戒処分で、資格が剥奪され、同日から三年間、弁護士会に登録できない。

 記者会見で竹下会長は「流用がほぼ同時期になされ、恒常的に行われていたと判断せざるを得ない。厳重な処分を選択する」などと理由を説明した。同弁護士会が除名処分を下すのは一九八○年以来で、復帰後二例目。

 十三日に裁判官などでつくる「懲戒委員会」が処分を議決。同弁護士会が十四日に鈴木元弁護士に処分内容を郵送し、効力が発生した。鈴木元弁護士は事実を認めているという。

 同弁護士会によると、鈴木元弁護士は、依頼を受けた債務整理で、利息制限法を超えた金利分を消費者金融などから回収したにもかかわらず、依頼者に無断で払い戻しを受けた。また依頼者に和解金百万円を自分の預金口座に振り込ませながら相手に支払わず、依頼者の同意を得ずに口座から引き出すなど流用を繰り返した。債務整理では、過払い金の回収を依頼者に報告していなかったケースもあるという。

 昨年二月に依頼者からの苦情を受け、同弁護士会が懲戒委員会に審査請求していた。同弁護士会は流用した日時の特定などが難しいため、刑事告発はしていないという。




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