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【三振】 山陰法科大学院の授業風景 【法務博士】
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ここは実際のロー生は来ていないようだね。
先だって文部科学省が74校の法科大学院の教員組織の整備状況を調査した結果、
44校に留意事項として改善を指摘した。もちろん山陰法科大学院も留意事項が付された
44校に入っているわけだが、山陰法科大学院と姫路獨協大学法科大学院に対する留意事項は、
他の法科大学院への留意事項と異なり、かなり指摘された改善点が多く、しかも形式的な面に
とどまらず法科大学院での教育内容の核心部分に関わる重要な点において問題があることが指摘され、
早急な改善が望まれるものばかりである。
具体的に見ていくと、
「法曹養成を担う法科大学院として、制度の趣旨に対する理解を一層深め、教育研究活動全般を通じ
て格段の充実を図ること。その際、認可時以降の留意事項については、依然として十分に履行されて
いるとは認められないことから、以下の点と併せて、適切に対応すること。
①国際関係科目の履修指導の在り方を検討するとともに、「地域と法」に関する授業内容と配当学
年を更に検討するなど、設置の趣旨の実現に努めること。
②授業科目(特に展開・先端科目)の履修に偏りがないように、具体的な処置を講ずること。
③法律基本科目の編成方法、教育内容について、更に改善すること。
④臨床系実務教育の配当年次について改善すること。
⑤1日の必修科目のコマ数が適切な分量となるよう改善すること。
⑥教材の指定とレジュメの配付について、学生の自学自習に支障がないように改善すること。
⑦成績評価の偏りが見られるので、成績評価の在り方(客観性及び厳格性の確保、学生に対する明
示、再試験制度の方法等)について抜本的に再検討し、改善を図ること。
⑧履修免除試験の一部科目合格者に係る在学期間の短縮制度について抜本的に再検討し、改善を図
ること。
⑨図書について、自習室に最低限必要な基本書及び雑誌を揃えるなど充実を図ること」。
というものである。
法科大学院における学修にとって極めて重要で教育内容の核心部分に関わる要件が満たされていないというのは、
致命的とも言える。山陰法科大学院が司法過疎の問題の改善の一助になることを期待されているからこそ、これら
重要な懸念事項を性急に改善し、法曹養成のための専門職大学院に求められる実質を備えることが切に求められる。
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