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【三振】 山陰法科大学院の授業風景 【法務博士】

1143学費支援も手厚く充実www:2008/12/14(日) 16:43:02
13 学生支援制度
(1)成績優秀者入学料・授業料特別免除制度
   本制度は,山陰(島根県,鳥取県)で法曹,とりわけ弁護士の定着を図ることと,山陰出身者の県外流出学生等を呼び戻すこと,さらには成績優秀な者を受け入れること等により,地域性・国際性豊かな法曹教育の充実を図ることを目的として,本人の申請に基づき,入試成績及び別途実施する特別枠面接の結果を総合して,入学料及び授業料を免除します。なお,この制度を希望する方への意思確認方法については,出願後の受験票を送付する際にお知らせします。
  ①対象人員 入学者中2名程度
   内訳:1名程度 山陰地域枠(島根県・鳥取県いずれかの高校卒業,大学卒業又は大学院修了した者の中から成績優秀な者)
      1名程度 一般枠(地域にとらわれず成績優秀な者)
  ②選考方法
   入試成績(総合点)及び別途実施する特別枠面接試験の結果を総合して決定します。
  ③免除期間 入学時から3年間
   継続要件は,原則として,2年次については1年次の成績がGPA2.0以上,3年次については2年次の成績がGPA2.0以上の者
   (GPAとは科目平均評価点をいい,GPA2.0は,成績評価Bで70〜74点の範囲をいう。)
(2)入学料免除制度
   次の免除の基準の一つに該当する方については,本人の申請に基づき,選考のうえ,入学料の全額又は半額を免除されることがあります。
 【免除の基準】
   ① 経済的理由により支払期限までに入学料の支払いが困難であり,かつ学業優秀と認められる者
   ② 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたこと等により入学料の支払いが著しく困難な者
(3)入学料徴収猶予制度
   支払期限まで(入学手続時)に入学料の支払いが困難であると認められる方については,本人の申請に基づき,選考のうえ,入学料の徴収が猶予されることがあります。
 【徴収猶予の基準】
   ① 経済的理由により支払期限までに入学料の支払いが困難であり,かつ学業優秀と認められる者
   ② 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたこと等により入学料の支払いが著しく困難な者
(4)授業料免除制度
   授業料の支払いが困難であると認められる方については,本人の申請に基づき,選考のうえ,支払うべき授業料の全額又は半額を免除されることがあります。




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