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【三振】 山陰法科大学院の授業風景 【法務博士】
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まえの規則集があったから抜粋してあげとくね
島根大学大学院法務研究科長候補者選考規則
(平成16年島大法務研究科規則第2号)
[平成16年4月1日制定]
[平成17年11月30日一部改正]
第1条 島根大学大学院法務研究科長候補者(以下「研究科長候補者」という。)の選考は,島根大学大学院法務研究科教授会(以下「教授会」という。)が,この規則によって行う。
第2条 教授会は,次の各号の一に該当する場合に,研究科長候補者の選考を行う。
一 研究科長の任期が満了するとき。
二 研究科長が辞任を申し出たとき。
三 研究科長が欠員となったとき。
第3条 研究科長候補者の選考は,教授会において選挙により行う。
2 研究科長候補者選挙については,教授会の委嘱により,研究科長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)がこれにあたる。
第4条 選挙管理委員会は,教授会の構成員が互選した3名の委員をもつて組織する。
2 選挙管理委員会の委員長は,委員の互選とする。
第5条 研究科長候補者は,本研究科専任教授でなければならない。
第6条 選挙資格を有する者は,選挙公示の日における教授会の構成員とする。
2 選挙公示の日において次の各事由の一に該当する場合は,選挙資格を有しないものとする。ただし,選挙当日までに当該事由の解消した者は,この限りでない。
一 海外渡航中であること。
二 休職中であること。
三 停職中であること。
第7条 選挙資格を有する者は,第5条に定める者のうちから,指定の期日及び場所において,単記無記名投票により,研究科長候補者を1名選出する。
2 選挙は,有資格者の3分の2以上の投票をもつて成立する。
第8条 研究科長候補者選挙の当選者は,有効投票の過半数を得た者とする。
2 前項に該当する者がないときは,上位得票者2名について更に投票を行い,得票多数の者を当選者とする。この場合において,得票が同数であるときは,年長者をもつて当選者とする。
第9条 研究科長候補者が研究科長となることに同意しないときは,この規則により改めて選挙を行う。
第10条 研究科長は,第7条から第9条までにより決定した研究科長候補者を学長に報告しなければならない。
第11条 研究科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えることができない。
第12条 研究科長候補者選挙の実施に関し必要な細目は,教授会が定める。
第13条 この規則の解釈について疑義があるときは,教授会がこれを決定する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
経過規定
1 本選考規則にかかわらず,研究科設置時における研究科長候補者の選考は,平成16年1月5日に設置された島根大学法務研究科(法科大学院)設置準備委員会が行うものとする。
附 則
1 この規則は,平成17年11月30日から施行する。
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