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日本の新しい朝の光を浴びて笹島を語る。

208名無的愛大生:2013/02/06(水) 19:07:59
>>196
法律を知らないアホだなw
一般的な借地権は正統な理由がなければ更新を拒否できないし、建物買取請求も出来る
従来の借地借家法は借主側に優位な為に、地主や不動産業者が作らせたのが定期借地権制度
50年以上の賃貸期間を定め、期間が来れば、更新請求や建物買取請求は出来ず、更地にして返すと言う制度

法的趣旨からすると、既得権益は主張できないので再契約は難しい


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