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秋学期試験をふりかえるスレ
93
:
名無的愛大生
:2008/01/29(火) 15:56:21
最判34/8/7の判例に関しては民法の764条が適用されている。今回の家族方の
テスト、もしマキが戸籍係か市役所の人に婚姻の意思がないことを表明して
いれば、婚姻は無効になる。しかし、問題を見る限り、表明をしていないので
婚姻は有効に成立することになり、無効ではなく取消訴訟にしなければなら
ず、770条の離婚事由が必要になり、婚姻を継続し難い重大な事実になる。
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