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秋学期試験をふりかえるスレ

102名無的愛大生:2009/01/27(火) 01:56:11
>>89
1はできるでいいよね?共同不法行為
ただこの事案で一番の問題なのは子からの賠償請求が認められるかっての
最高裁判所はこれを否定、子供に愛情注いだり、養育したしするのは夫の自由意思に任せられているから
子供が愛情を受けられなかったとの利益の侵害と相手方女性との行為には相当因果関係が成立しないってやつ

2はムズイ…推定されない子と推定が及ばない子は違うよね
親子不存在確認の訴えってことは普通推定されない子なんだけどな
嫡出推定かぶると嫡出否認の訴えでなきゃだめ
戸籍の真実性を害して違う父親としてでも1年過ぎたら親を決定させるって趣旨だったような
推定の及ばない子は判例理論によって推定が否定されるやつ
夫婦が客観的状況から判断すると絶対に子供出来ないって時に否定される
すごい遠いところに別居してて一回もあってないとか
このケースは嫡出否認してほしかったけど1年過ぎて困ってるので
判例で上の事情から推定を及ばないと解して親子不存在確認請求でもおk
父子関係解消できるって感じだと思うのだが

と履修してない俺が適当に解答


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