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愛大の法科大学院について語ろう!!
348
:
名無的愛大生
:2004/10/11(月) 11:49
>>346
旧訴訟物理論と比較すれば簡単に説明できます。
例えば、賃貸借契約が終了した建物の明渡請求をする際に、
旧訴訟物理論では所有権に基づく明渡し請求権を主張するか
賃貸借契約終了に基づく明渡し請求権を主張するかで、別個の訴訟物とされるのに対して、
新訴訟物理論では同じ建物の明渡しという原告の給付内容が同じである限り
訴訟物は単一であるとしている。
大雑把にいうと、旧訴訟物理論は訴訟物を「請求の原因」を訴訟物と捉えるのに対し
新訴訟物理論は特定の給付等を求める「法的地位」を訴訟物と捉える。
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