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愛大の法科大学院について語ろう!!
339
:
名無的愛大生
:2004/10/08(金) 01:10
>>17-18
裁判所法33条1項
簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が九十万円を越えない請求(以下略)
法学部生・法律家を目指す人ならこれくらい知ってないと恥ずかしいし
これくらい自分で調べられないと法律家になる素養がまだ足りないよ。頑張れ。
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