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愛知大学最強学部◆法学部様御用達書込場

3572名無的愛大生:2014/07/29(火) 06:35:05
>>3571
その情報だけでは何とも言えない。

ただ、一般論としては、労基法では8時間労働制が原則で、
それを過ぎたら使用者は割増賃金を払わないといけない。
労基法は強行法規で、使用者がこれを破れば、厳しい制裁が公的に課される。
例えば、サービス残業は違法で、従業員が証拠を示して労基署に告発すれば、
その会社は摘発され、残業代の支払いを強制される。
http://zangyou.org/information/servicezangyou/


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