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雑談スレ

1778名無的愛大生:2005/02/25(金) 22:58:46
>>1777

とりあえず刑法の講義通りに話すと、
時効云々よりも先に、小学生は(一応)12歳以下です

刑法は14歳未満の者の行為を罰することが出来ません(刑法41条)し、また
過去に罰せられない行為が刑法に加えられて刑事罰の対象になったとしても、
その施行前の当該行為を施行後に罰することは出来ません。
この事を考えると、13歳までにどんな悪辣な行為を犯しても、14歳を過ぎたのでタイーホ、とはいきません。

次に民法上の責任についてですが、その子供の行為を親の責任にするとしても、
盗んだのが菓子の数個だとすると、原告(店主)は被告(タレントの親)に対し盗んだお菓子の分の損害を賠償することになります。
しかし仮にタレントの行為によって店が倒産したとしても、
その事を当時小学生のタレントが看過し得たとは思えないので、特別損害として請求することができないと思われます。
結論としては、刑法によって罰することは不可能。民法上の責任は問えるが、微々たるもの。

長々とかきましたが、これで合ってます?


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