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●自治会を徹底的に追い詰める●

6109名無的愛大生:2011/12/10(土) 11:30:09
大衆団交とは、交渉担当者を定めない不特定多数の労働者(組合員)が交渉を担当する交渉方法、
または交渉担当者たる交渉委員以外に多数の労働者が交渉に参加する参加方法、と理解できる。
憲法28条及び労組法が保護の対象とする「団体交渉」とは、代表者を通じての統一的交渉であり、
そこでは十分な交渉権限を持った統制ある交渉団(交渉担当者)の存在が条件となる。
したがって、このような交渉体制が労働側に整っていなければ、
使用者はその体制が整うまでの間交渉を拒否できるのが原則となる。


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