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【タロパ】CIT関連の業務連絡&行事企画【波浪研】
138
:
CIT司法局
:2006/09/26(火) 20:25:23
CIT特別法-改正AV対策法 平成18年10月1日施行
{CIT職員服務規程第2章1条1項の2及び第2章2条4項に付随する特別法}
第2条:
移動中の極端な居眠りが連続する場合、最初の現認を含めて3回目に達した時点で、
運転者はAV状態者に対し、鼻の下または瞼にメンソレータムを塗る事が許されるものとする。
その他、以下の方法を用いる事ができるものとする。
①急制動、②カーステ音量極大、③窓全開+ウインドロック(冬季)、
④メンソレータムが用意できない場合、ワサビの使用を許可する。但しこの場合、鼻の下への塗布のみとする。
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