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時事ネタ PART2

73CIT本部人事:2006/03/25(土) 02:46:10
平成18年3月12日に受理されたCIT職員の処分についての審理がCIT大陪審にて行われた。
CIT司法局は、原告の訴えを全面的に認め、
服務規程施行後、初となる「悪質なキャンセル行為」が適用され、懲戒処分の判決が下された。
被告のF山氏をCIT技術員懲戒免職処分とし、当面はCIT本職員の任用は継続するとの見解を示している。
これに伴い、技術員の欠員補充として、参事官のW邊氏は、I田氏を技術主幹として任用することを決定した。
I田氏は、正式には平成18年4月1日付けの着任で、同時にF山技術員はこの日をもって失職する。


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