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時事ネタ PART2

67つっちぃ:2006/03/24(金) 18:52:02
2章
1.(行事関連)
1-1.行事・業務予定
年度始めに年間業務予定を作成するとともに、各構成員の参加状況を確認しなければならない。また、行事の最終決定はCIT本部長の許可が必要である。各構成員は、所属長(方面本部長)にその旨報告し、これを受けた各方面本部長は、すみやかにCIT本部長に届け出なければならない。
1-2.行事前日
運転者のみならず、行事に参加する全ての構成員は、前日によく睡眠をとり、当日の業務に備えなければならない。また、体調管理を徹底する必要がある。特に助手席に乗務する者は、第2章2条4項の規定により、運転補助を行わなければならないため、居眠り等は言語道断である。
1-3.情報通信
行事に関連しての情報交換は主に電子メールまたは電話にて行うものとする。
1-3-1.電子メール
重要事項の連絡については、メールセンターでの滞り等が有り得るため、電子メールを推奨しない。業務連絡については、双方が確実に了解した事をもって、電子メール通信を終了する事ができる。通信途中で突如、音信不通になったり、そのまま立ち消えになる等は以ての外である。
1-3-2.携帯電話
携帯端末の電源は常に入れておくとともに、電波の到達しない地域は特に注意しなければならない。
1-4.採集
魚介類その他自然に産する対象を捕獲することをいう。採集を行う場合は、漁業権等関連する法律・規定を事前に確認する必要がある。
1-4-1.採集道具
採集の目的に応じて、各構成員は必要な資材・機材を準備、携行しなければならない。
1-4-2.運搬
採集したものは、その対象に応じて適切な容器に収容するとともに、破損・死滅等を極力抑えるように努めなければならない。また、ゴミと誤認して廃棄することのないよう、特に注意しなければならない。

2.(運転規則)
基本的には道路交通法・道路運送車両法に準ずる。
2-1.法定速度
運転者は、法定速度・規制速度を遵守しなければならない。助手席に乗務する者はこれを随時確認する義務がある。
2-2.車間距離
運転者は、前方車両との間に安全な車間距離を保持しなければならない。危険車間と判断されうる場合は、助手席に乗務する者がこれを注意勧告する義務がある。
2-3.高速自動車道路
高速自動車道路において走行する際は、むやみに車線変更を行う事を禁ずる。また、定期的にSA・PA等を利用し、休憩時間を設けなければならない。
2-4.ナビゲーション
助手席に乗務する者は、あらかじめ走行ルートを熟知しておくとともに、的確な運転補助(危険因子の予測、左側安全確認、信号確認等)及び正確なナビゲーションを行わなければならない。特に大阪市内に代表される複数車線道路を走行する際は、強制右左折レーンによる弊害を可能な限り抑えるために、早めの車線変更アドバイスをするとともに、左側後方の安全確認を徹底する義務がある。また、「適当にそこらへん」「いずれ右」等の曖昧な表現は厳に慎むべきである。
2-5.給油
運転者は常に燃料の残量を確認し、地域によっては残量1/3以下に達した時点で給油の体制をとらなければならない。また、運転者がこれを怠った場合は、助手席その他同乗する構成員が指摘するとともに、運転者はこれに従わなければならない。本則に従わない場合、第2章3条4項の1に規定する懲罰金の対象となる。
2-6.駐停車
車両を停車させようとする際は、運転者ならびに同乗者は周囲の安全確認を徹底しなければならない。車両を駐車させようとする際は、車両を合法的に駐車可能な場所かどうか、道路標識等をよく確認するとともに、周囲の迷惑にならないよう注意する義務がある。また、公共の駐車スペースを利用する場合、前後左右に十分な空間を保持するとともに、同乗者の乗降の際は周囲の安全確認、ならびにドアの接触防止に努めなければならない。
2-7.共益金制度
各行事・業務に車両を使用する場合、その必要経費に応じて参加人員すべてが均一な料金を共益金袋に支払わなければならない。共益金袋の運営・保管は、助手席乗務員がこれを行うものとする。共益金の支払いを怠ったり、ためらったりしてはならない。共益金の使途については、通行料金、燃料代、駐車料金、その他主催または指揮官が必要と認める物品・資材の購入に限定される。「イルカの刺身」等不必要と判断されるものについては、その使用を認めない。


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