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時事ネタ PART2
66
:
つっちぃ
:2006/03/24(金) 18:50:37
CIT職員服務規程 平成12年7月1日
CIT職員服務規程を以下のように定める。
1章
(趣旨)
1.CIT職員の服務について、CIT法ならびにその他に定めるものがある場合を除き、この規定に従う。
(定義)
2.本規定において次に掲げる用語の意義は、各々当該各号に定めるところによる。
2-1.CIT本部
CIT組織規則(平成18年改訂第3号。以下「組織規則」)に規定する統轄本部をいう。
2-2.CIT方面本部
組織規則に規定する各方面本部(関東・中部・関西・国際)をいう。
2-3.CIT本部長
CIT職員のうち、各方面本部長の中から役員選出によって決定される組織の長をいう。
2-4.CIT方面本部長
CIT本部長直轄の各方面本部に属するCIT支部の組織の長をいう。
2-5.CIT支部
組織規則に規定するCIT方面本部に属する各拠点をいう。主に行政区分でいう市単位である。
2-6.CIT独立行政部
CIT独自の各法案・規則等を決定、審議する他、必要な行政業務を行う部門をいう。
2-7.CIT学術推進機構
CIT教育研究部門として位置づけられ、自然科学・人文科学・社会科学の3研究科を置く。理事長及び学長はCIT職員のうち役員選出によって決定される。
2-8.橿原水族館
第1章2条7項に規定するCIT学術推進機構に附属する水産生物に関連する業務を担当する機関をいう。
2-9.CIT緊急特別委員会
CIT独立行政部が認める緊急を要する課題について議論する特別委員会をいう。
2-10.CIT評議委員会
CIT学術推進機構とは別に特定の分野について議論する委員会をいう。
2-11.CIT会計部
CIT本部予算の決定・割当・職員給与等を扱う部門をいう。
2-12.CIT監査室
CIT本部から直轄せず、業務遂行の実際、会計、CIT本部長を含む全職員についてを監査する部門をいう。
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