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時事ネタ PART2
128
:
つち軍曹
:2008/06/19(木) 00:37:26
「CIT特別法−共益制度適用時における自家用車提供者への特別支援法」2008年5月6日施行
1.(揮発油特例)
車両提供者が、行事参加開始時に燃料を満タンにしてきた場合、その燃料代金は全額、車両提供者負担であるため、支払にかかった額(E〜Fまで満タンにした場合の合計給油量×購入時のリッター単価)は、共益金を支払ったものとみなす事ができる。ただし、車両によって必要燃料の量及び燃費が異なるため、行事による燃料消費量にあわせて計算し、車両提供者の共益金みなし支払額や、全構成員の初回支払額を計算するものとする。近距離等の場合で行事終了時に、まだ燃料が残っている場合は、以下の措置とする。
1-1.近距離
1.に規定する満タン給油分の車両提供者の共益金みなし支払額を、全構成員の初回支払額とした場合で、かつ行事終了時に、まだ燃料に残がある場合、行事の移動距離及び燃費に応じて、使用した分以外の残った分について、共益金を支払うものとするが、車両提供者の優遇措置として、以下の処遇を規定する。
1-1-A:燃料の残量が3/4(75%)→半額(50%)を支払うものとする。
1-1-B:燃料の残量が1/2(50%)→1/4額(25%)を支払うものとする。
1-1-C:燃料の残量が1/4(25%)→免除(0%)
1-2.遠距離
初回の満タン給油では不足する場合、その後の給油に関しては、車両提供者も残りの共益金を支払わなければならないものとする。
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