したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

時事ネタ PART2

128つち軍曹:2008/06/19(木) 00:37:26
「CIT特別法−共益制度適用時における自家用車提供者への特別支援法」2008年5月6日施行

1.(揮発油特例)
車両提供者が、行事参加開始時に燃料を満タンにしてきた場合、その燃料代金は全額、車両提供者負担であるため、支払にかかった額(E〜Fまで満タンにした場合の合計給油量×購入時のリッター単価)は、共益金を支払ったものとみなす事ができる。ただし、車両によって必要燃料の量及び燃費が異なるため、行事による燃料消費量にあわせて計算し、車両提供者の共益金みなし支払額や、全構成員の初回支払額を計算するものとする。近距離等の場合で行事終了時に、まだ燃料が残っている場合は、以下の措置とする。

1-1.近距離
1.に規定する満タン給油分の車両提供者の共益金みなし支払額を、全構成員の初回支払額とした場合で、かつ行事終了時に、まだ燃料に残がある場合、行事の移動距離及び燃費に応じて、使用した分以外の残った分について、共益金を支払うものとするが、車両提供者の優遇措置として、以下の処遇を規定する。
1-1-A:燃料の残量が3/4(75%)→半額(50%)を支払うものとする。
1-1-B:燃料の残量が1/2(50%)→1/4額(25%)を支払うものとする。
1-1-C:燃料の残量が1/4(25%)→免除(0%)

1-2.遠距離
初回の満タン給油では不足する場合、その後の給油に関しては、車両提供者も残りの共益金を支払わなければならないものとする。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板