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時事ネタ PART2
127
:
つち軍曹
:2007/12/12(水) 20:23:29
CIT特別法-楠根不良債権特別措置法が可決(通称”YO特措法”;ややこしいおっさん特措法)
1.(義務)
1-1.代金の支払い
代金の支払い義務が生じた場合、債務者は債権者に対し、速やかに代金を支払わなければならない。但し、特別な事情等、社会通念上認められるべき事態が発生している、またはCIT司法局が妥当であると判断できる十分な理由が認められる場合は、この限りではない。
1-2.会計大王の任命
正当な理由なく代金の支払いを渋ったり、ごまかしたり、自ら申告をしない等、意図的な行為が疑われる場合は、会計大王に任命される。任命権者はCIT理事長、または理事長が特別に認めたCIT司法局・監査委員が担当する。
1-3.会計大王
組織内における業務中の一時的な代表会計を担う。任命基準は第1条1項の2に記載する通りである。会計大王は、支払った総額を書面に記載するとともに、当該業務に参加する支払義務者(債務者)の氏名と各人員の割当額を算出して記載・徴収するものとする。但し、会計大王以外の全ての構成員が会計大王の任命基準に該当しない場合は、これを省略する事ができる。
1-4.暫定措置の権利
債権者は、債務者に対する貸付を、共益金あるいは会計時に随時振り替える権利を有するものとする。その際、正当な理由無く債務者はこれを拒否できない。拒否した場合は第2条2項の2に定める軽度債務不履行の措置を講ずる場合がある。但し社会通念上、通常は現金所持していないと認められるような高額な貸付の場合は、暫定措置の権利を無効とする。
2.(遅延損害)
2-1.法定利率
民法の定めに従い、法定利率5%を遅延損害金として重加算とする。
2-2.軽度債務不履行
債務を履行しなかった場合で、第1条1項の4に定める暫定措置が連続して2回以上に達した段階で、債権者は債務者に対し、代金引換郵便での職場担当部署宛に強制送付する事が認められる。この際の送料及び代引手数料に関しては、無条件で債務者負担とする。
2-3.重度債務不履行
債務を履行しなかった場合で、且つその対応に反省が見られない者は、無条件で直ちに強制執行を受けても異議申し立ては認められないものとする。また、債務処理にかかる裁判費用等も全額債務者負担とする。但し、その額が債権者にとって多額であると認められる場合に限る。
3.(司法書類の作成)
いずれの書類も、各々に割印を入れるとともに、当事者はその書類を保管しなければならない。
3-1.購入同意書
債権(予定)者は、債務(予定)者に対し、購入同意書に必要事項を記入した上、その内容を確認させなければならない。これを受けた債務(予定)者は、購入同意書欄に年月日・住所・氏名を記入し、押印する義務がある。本書類は債権者が保管する。(書式は別添図1-aの通りとする。)
3-2.受領書
債務者が、債権者から購入同意書に記載されている内容を受領した場合、受領書欄に年月日・住所・氏名を記入し、押印する義務がある。なおその際、支払済みである際は、債権者に対し、領収書の提出を請求する事ができる。債権者はこれを拒否できないものとする。本書類は債権者が保管する。(書式は別添図1-bの通りとする。)
3-3.領収書
債権者は、債務者から当該代金を領収した場合、その額・年月日・住所・氏名を記入するとともに、押印した領収書を債務者に提出しなければならない。本書類は債務者が保管する。(書式は別添図2-aの通りとする。)
3-4.納品書
債権者は、納品物品についての情報を列挙するとともに、必要事項を記載の上、これを納品時に債務者に提出しなければならない。本書類は債務者が保管する。(書式は別添図2-bの通りとする。)
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