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時事ネタ PART2
104
:
つち軍曹
:2007/01/31(水) 00:50:58
CIT特別法-健康増進法の適用に伴う喫煙制限特別法(通称”楠根法”)
1.(喫煙者の心構え)
1-1.義務
喫煙者は喫煙後、煙草が完全消火している事を確認するとともに、灰皿に水を張る等、火災の発生を防ぐための措置をとらなければならない。
1-2.配慮
喫煙者が喫煙する場合、周囲の非喫煙者全てに配慮しなければならない。
1-3.禁煙
非喫煙者が同席する場合、20畳以下の部屋において、分煙が困難と思料される場合は、全面禁煙を徹底しなければならない。また、移動中の車内においても同様とする。
1-4.特設喫煙コーナー
本部において喫煙する場合は、特設喫煙コーナーを利用するとともに、定期的に吸い殻を処分しなければならない。また、特設喫煙コーナーの利用時は、窓を閉めなければならない。
2.(非喫煙者側の心構え)
2-1.配慮
非喫煙者は、車両による行事移動中に喫煙者が喫煙する際、喫煙が終了するまで待つ義務がある。
2-2.喫煙休憩
屋内外または車内を問わず、喫煙制限を伴う状況においては、非喫煙者は喫煙に供する休憩時間を考慮しなければならない。
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