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Test15 mixi

23 :2009/02/16(月) 01:49:07
>>17へ送信

送信者 gotolaw@mail.goo.ne.jp

若戸保育園御中

そちらに通園しておられます園児及び一緒に遊んでいる小学生の隣家への不法侵入について報告が御座います。

住所 池尻町上り63番地
世帯主名 杉原良知  配偶者名 美枝

上記の家には平日夕方、月間約10日間、近隣から子供が数人〜十数人集まりその家の家屋内や庭、周辺道路で遊んでいるのですが、希に隣家の敷地に侵入して参ります。

刑法130条では「人の住居若しくは看守する邸宅、建造物若しくは艦船」となっており土地は入っていませんが、判例では「敷地も建物に入る」となっております。
彼等が侵入する部分は、塀の隙間を通り抜けた上で生垣やトラックやペットボトルや竹竿やミカンの木等が在り、社会通念上占有地と分かる形態の場所に無断で立ち入っておりますので住居侵入罪が成立します。

当方が確認した侵入の日時は下記の通りです。

08年10月31日(金)17時00分
09年01月07日(水)16時35分
09年01月28日(水)17時02分,17時11分
09年02月05日(木)16時36分
09年02月13日(金)17時14,17時18分,17時20分

2月5日までは通り抜ける程度で実害は殆ど無かったので見過ごしておりましたが、2月13日に行動に進展が見られました。

2月13日
17時12分 園児一人が敷地内に入り、これから覗く事を示唆する独り言を言い、覗き目的で塀と家屋の隙間を進み、家の窓を覗いて中の様子を窺う。
17時18分 友人に「あの中が見えた」等と家の中が見えた事と、中にあった物を報告し、友人を連れて再び見に来る。
17時20分 敷地内にいた時にその家の家主が帰宅し、お互い認識し合ったが悪びれる様子は一切無く、家主が手に持っていたミカンを見て「ミカンちょうだい!」と大声で連呼

添付画像は全員ではありませんが、いずれもこれから覗きに向かおうと塀を越えて行動している画像です。
彼等が覗いた窓はすぐ外に塀があり、故意に覗こうと塀と家の壁との隙間を進まない限り覗けない位置にあります。
この後、約3m手前に移動し窓の至近距離に顔を近付けて覗きを試みます。

残念なのは、保護者たる配偶者は子供達が外で遊んでいる間在宅しているにも係わらず、子供達が隣家敷地内に侵入しても一向に注意する気配が無い事です。
良知宅の人間と侵入される側の家の人間は面識が殆ど無く、決して良好な関係とは言いづらい。
良知宅の子達及びそこに遊びに来る子達が野放しになっている状態です。

保育園に代わりに注意してもらおうと思っているのではありません。
事を起こすにしても近所付き合いと子供達が絡むことなので、余計なお世話かも知れませんが極めて慎重に判断していただきたく思います。
現場を確認に来る事は余計なこじれを生む可能性があるので避けて下さい。
覗かれる側も対策をして子供達の興味を削ぐよう努めます。
これ以上彼等の行為に進展があれば110番通報して警察に刑法上の判断をしてもらいます。

犯罪学の理論に「軽微な犯罪を放置すると大きな犯罪を招く、だから小さな犯罪を徹底的に取り締まることで大きな犯罪を抑止できる」というものがあります。
彼等が犯罪に慣れ、罪悪感が薄れ、繰り返し、より大きな事に発展することが無いよう願うばかりです。


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