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Test15 mixi

22 :2009/02/15(日) 22:54:13
法律に詳しくなるために http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/6533/tenkenlaw.html

不法侵入
 刑法には以下のような条文があります。
(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 訪問販売は、この刑法130条違反ぎりぎりのところで営業を行っているわけです。新築マンション入居者をターゲットとした点検商法に限定しますと、最近の新築マンションには建物入り口にオートロックが設置されています。オートロックは朝の新聞受け取り等では非常に不便です。それでも不便さと安全を図りにかけてオートロックの付いたマンションに居を求めるわけです。オートロックは「訪問販売お断り」の意思表示でもあります。

 オートロックから部屋番号を押しての訪問販売ならば、まだ違法とは言えません。もっとも管理員が誰何してすぐに追い出されるでしょうけど。

 実際には、引越しのドサクサでオートロックが機能しない状態で、訪問販売の営業員が入り込んできます。自宅玄関の呼び鈴を鳴らす、この時点で既に「住居侵入」の刑法犯が成立します。遠慮なく管理人や警察を呼んで追い出してもらう若しくは逮捕してもらいましょう。

 実際には「点検です」「使用説明です」でやってくるので、その場での対応は難しいのですが、トラブルになった時には業者側にとってのマイナス点です。クーリングオフ期間以降に契約取消を申し出る場合には強く主張しましょう。有利な条件での取消を行うことが可能かもしれません。



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不法侵入・逮捕
 ところでこうした不法侵入者に対しては、刑事訴訟法により「私人による逮捕」が認められています。
第二百十二条  現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 ○2  左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
 一  犯人として追呼されているとき。
 二  贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
 三  身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
 四  誰何されて逃走しようとするとき。

第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

第二百十七条  三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

 住居侵入の場合には、「犯人の素性が不明」または「逃亡のおそれがある場合」にのみ逮捕可能となります。腕力に自信のある方は、うっとおしい訪問販売員をその場で逮捕して警察に突き出すことが可能です。但し、こうした軽犯罪はよっぽど悪質でない限り大概は不起訴処分になって解放されますので、逆恨みされるだけ損というふうにも言えます。

 やはり管理人を呼んで対処してもらうのが一番かもしれません。


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