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221_:2015/09/29(火) 01:41:06
正しい野良猫(害獣)の駆除方法42
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/cat/1358064909/

787 名前:黒ムツさん[sage] 投稿日:2013/02/05(火) 10:48:54.34 ID:Oym3/MnRO [3/5]
>>785
〆子ブログより抜粋。

②不凍液やランネートを使った猫の駆除は合法なのか。
自宅の敷地内で鼠やナメクジの駆除のために設置しておいた(という体の)不凍液定食を侵入してきた猫が誤って食べて死んだ場合は違法にはならないと弁護士や警察が判断している事例があるらしいが、公共の場所に撒布した場合は違法であるのか。

【警察の回答】
最終的には司法が判断するので一警察署では回答しかねる。
しかし不凍液自体は毒物劇物でもないので、自宅敷地内であれば悪意の証明もしようがないし、違法性を見出すことは難しいかもしれない。公共の場所に散布した場合はどうか分からない。
県の衛生部薬務課等に問い合わせてみるのも一つ手では。しかし毒物劇物基準の提示に留まるとは思う。

【オフ主結論】
薬物を用いた駆除が動物愛護法違反に該当するか否かはケースバイケースで、「この薬物を使ったら駆除、あの薬物を使ったら虐待」と機械的に分類できるものではない。
しかし撒布者の特定が困難な上に、自宅敷地内に散布した場合は特に、悪意の証明は不可能に近いので、仮に違法であっても実行者を逮捕するのは困難。


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