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158_:2015/09/27(日) 01:31:04
1
警察が犯人を検挙できないでいること
そのため、変質者なのか、不心得な農家によるものなのかなど、犯人像がつかめず、入手経路もわからないので、農家の指導や販売店への注意喚起など行政の対応が遅れていること。

2
毒物劇物取締法では、無許可で劇物を他人に渡すことを禁じていますが、千葉の事件では、容疑者にメソミルを提供した農家が逮捕されないままでいること。

3
農協や販売店で、18歳以上で3文判さえあれば「劇物」が買えてしまうこと。

4
これだけ多発しても、それぞれの都道府県や市町村が市民に大きな注意喚起をしないこと。


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