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41
:
α編集部
:2014/05/19(月) 13:49:50
建築家らしい投稿集
.
?????????? 建築家らしい投稿集?? 2007-2009
「独・偏・戯評」 -都市の景観 より 2007/7/19
◆ 日本の建築基準法では第1条に「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に
関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の
福祉の増進に資することを目的とする」
◆ フランスの建築法規は「建築は文化の表現である。建築の創造、建築の質、これらを
環境に調和させること、自然環境や都市景観あるいは文化遺産の尊重、これらは公益
である」と定めてある。
◆ 日本の建築法規は単に構造や設備や用途等を規定しているのみで、フランスの自然環
境や都市景観、歴史的観点等の理念が欠けているのがわかる。
◆ 現代都市の庶民の住み方においても、その理念による違いが顕著である。
「美」について 2007/7/19
◆ AM5:00起床。6:00より散歩。無縁坂を下り、東大を左に見て弥生町へ。弥生美術館、
立原道造記念館をへて言問い通りを左へ回り、本郷通りを正門、赤門を経て帰る。
◆ 楳図かずおの建設中の家が話題になっている。外壁を赤と白の横ストライプで仕上げ
る計画とか。それにたいして隣と向かいの住人から反対が出て建設を中止しろという
ことである。テレビのインタビューでその人の「私の心の中を赤と白のペンキでぐち
ゃぐちゃにするつもりか」と実に感情的なコメントがあった。あの感情は一種のファ
ッショを生む根源を見たような気がした。自分の美的規範に反するものには理屈抜き
で力ずくで断固反対するという激しさだ。
◆ 以前にもその様な環境破壊論が出た建物が会った。横浜の高級住宅地にピンク色のマ
ンションが出来たときも、やはり「美」・「醜」の見解の相違で反対運動があったし
千代田区九段に建つイタリア文化会館も、皇居の側であるから「赤」の外観がそぐわ
ないという反対が起きた。その2例を見た者としての私見を言えば、あの程度のこと
で環境問題として大げさに反対するほどのものか、もっと広範に改めるべき生活上の
悪癖にたいしてその人達は運動を起こすべきだと思う。例えば、歩道に立看板や置看
板、自転車や自動車の駐車、私物を放置しないこと。「美観」上「歩行上」も大いに
問題である。建物の問題は私有地の中のこと、後者は公的な空間を使用に使うという
根本的な違反であることに違いである。
◆ 話題になっている「美」については、非常に個人的なことで「あれがいい」「これが
良い」と単純に割り切れるものではないだけに決定的な解決法がないのでやっかいだ。
十分話し合ってコンセンサスを作り上げるように努力することしかないようである。
◆ ちなみに日本の建築基準法は建物の構造や避難や安全の規定が主で、都市の歴史や美
観にかんする言及はない。それに反し、フランスのそれは「建築は文化の表現である。
建築の創造、建築の質、これらを環境に調和させること、自然環境や都市空間あるい
は文化遺産の尊重、これらは公益である」と定められている。
「観光立国ニッポン」*の感想 より 2007/8/7 ??*同人α11号
◆ さて、毎度遅刻常習犯である私の「観光立国ニッポン」についての感想を書きまし
ょう。本来ならば最終回ですので、第一巻から膨大な物語を通読すべきでしょうが、
糊口を凌ぐのに精一杯で、趣味のための時間を不思議な国のアリスに出てくる大きな
時計をもった白うさぎから買いたいくらいであります。「急げ急げ」と白ウサギにせ
かされながら、私が抱いた疑問点を簡単に二点に絞って書いてみました。
◆ 第一の疑問
「観光立国ニッポン」という表題から、私は今までの日本の「重厚長大」の産業構造
を脱しキャピタルゲインのように不労所得で生きていくためのシステムを見事に描い
てくれる物語であると、私は早合点してしまったようです。イタリアやスイスやフラ
ンスなどの歴史的遺産や文化的なものを目玉に観光で潤っている国のように、日本も
政策によって可能ではないかという論を待っていました。しかし物語が終わってみる
とこの表題は羊頭狗肉の看板に思え、快刀乱麻の結論を期待した私は朝三暮四の心境
でもあります。もしEさんが最初に私が考えた物語と違うことを目指したのなら、こ
の「観光立国ニッポン」とい表題は似つかわしくないと思います。それとも思い違い
したのは私だけかな。
◆ あれだけの優秀な高級官僚が集まって苦労しながら出した結論、「観光立国ニッポン」
に対する回答としてなんの実態もなく、また政策にもならずうやむやにされたことへ
の私の驚き。E氏が描きたかったのはこの情景に違いない。霞ヶ関に蠢く選ばれた先
鋭達が国政レベルで考えることの中には、問題解決において実態に合わない実に下ら
ないシステムを考え出すように思われる。
◆ 私の携わる建築の世界でも、排煙施設とか天空率とか日影規制などの基準が定められ
ているのだが、小難しい数式による算定がはたして実態にあっているのか疑わしい。
例えば排煙施設というのは火事の時、非難支障になる煙を室外に出すための設備であ
るが、それが現実に役に立っているのか実際効果が有った等と言った噂も聞かず、は
たして有効に機能している設備なのか疑問である。道路斜線や北側斜線などの規制も
建物の形態をいびつにし、材料や機能の有効利用を疎外している。また「姉歯疑惑」
以来、構造や安全にたいする手続きの膨大な書類提出で何が変わったのか。確認申請
で役所に出せと義務づけられた図書ははたしてそれらの建築物における支障の根本的
な問題解決になっているのか。私は規制や提出書類の膨大な量にもかかわらず、不正
は決して無くならないであろうと思う。なぜなら建設中の建物がそれらの図書に合致
しているかどうかを検査するシステムが十分なままでは、いくら法律や提出された資
料を机上で確認してもだめである。この一点が何時までものこる問題点で、役所がせ
っせとつくる猥雑な手続きや小難しい数式の規制では解決しないこと必定である。こ
のことは現在地球が負っている温暖化や資源の枯渇といった危機を回避しなければな
らない行為にはんしているということだ。それらの煩雑な手続きはユーザーを守ると
いうことではなく、行政の不備の責任を逃れるために言い訳をせっせと作っているに
過ぎない。
◆ とまあ色々のことを考えさせてくれる小説ではあった。余り膨大すぎて私には当分こ
のての長編小説は書けないと思った。たとえ欠陥が有ったとしても、Eさんはその名
のごとく、私が創作するにあたって一番大事だと考えている、「イマジネーション」
の才能を有り余る程持っておられる方だから、これからが楽しみである。またこの手
の庶民には判らない魑魅魍魎の世界を描いて欲しい。
木造3階建の家 2007/9/23
散歩途中、本郷5丁目あたりの路地裏で木造3階建てのアパートを見付けた。多分戦前に
建てられて、戦火を免れた強者であろう。もはや現在の建築基準法の構造や防火規定に抵
触することは確実で、このような物は再び現れて来ないだろう。新しく立て直すとすれば
コンクリート造や鉄骨造などの確実に違った形態の物を要求されるだろう。
しかし、五十年以上も生き延びた建物には懐かしさがこもり、尾崎 一雄の文学を目指す
若い青年とその恋人との貧乏長屋に暮らす芳兵衛物語を彷彿させるものだ。
久し振りに息子が尋ねてきたので、細君と私の三人で秋葉原に山荘に取り付ける照明器具
を探しに行く。天井が高いのでペンダントでないと新聞も読めない。しかしこの頃の秋葉
原には照明器具を専門に扱っている店がめっきり減った。山田照明も山際リビナ館も閉鎖
になっていて、ゲームソフトやオーディオやコンピュータ関連の物ばかりになっているよ
うだ。そう言えば照明器具なんて新築の時一度購入すれば何十年も持つから、そんなに需
要が無いのだろうし、デパートから家具が消えたのと同じ理屈なのだろう。
(東京散策 (1) にも同時掲載 写真付き)
柔軟な思考の崩壊 2008/1/2
◆沼南ボーイ氏の「未来責任」について次のような投稿があった。
道路公団民営化推進委員会や、最近の年金記録検討委員会などの委員などを経験した川
本裕子早稲田大学教授が論じている、「問題解決の先送り」の風潮があると指摘してい
る。
兎に角社会保険庁や厚生労働省の薬害問題などをみると、よくもあそこまで杜撰である
ことに平気だったものだと変に感心する。
建築の構造疑惑・姉歯問題においても、公的審査期間にも同じようなの精神構造が見受
けられた。
◆一方、我々建築の仕事に携わる者からすると、今回の不正防止を目論んだ建築基準法の
改正もむしろ改悪としか写らない。早い話が、問題の本質は別な所にあるのだが、審査
さえ厳しければ不正は無くなるだろうと単純に思っている節がある。
だから、我々から見ると役所が「このように綿密に真剣に審査しています」とばかりに
本質でない部分を事細かに規定して審査を厳しくするのは「ユーザーへのいい訳作り」
としか思えない。「体面さえ整えば実質がなくても」責任は逃れるという、常套の考え
方だ。
それが如実に露呈したのが阪神神戸の大震災である。すべて倒壊した建築や土木の構造
や工事監理をした役所が何一つ責任を取らない体勢になっている。それなら確認申請を
役所に提出して許可を受ける必要はないではないか。権限だけあって責任はないという
不思議な制度で、役人を食わすための制度でしかないのではと勘ぐるのは私だけではな
いであろう。
◆改悪建築基準法の実例としては普通の3階建ての個人の住宅に、以前は3週間で確認申
請がおりていたのに、改正後は3カ月以上もかかるし、その記載内容も微細に渡り以前
の3倍も手間が掛かるのである。
また、建材の防火や耐力や効果の認定資料の提出においても、以前は国土交通省の認定
を受けた建材においては、認定番号を記するだけでよかったのが、改正後は認定証書と
その納め方の資料を添付しなければならない。家一軒に200種類以上の建材を使う訳
だから、その資料は一抱えもあるほどの量を提出しなければならない。これは二つの問
題点があるのである。一つは公の機関が認定したものをなぜ認定番号で由としないのか。
問題が起きれば建材を提供するものが責任を負うことを前提に認定した訳であるから工
法や材質についての詳細を重複するかたちで提出させる意味がどこにあるのか。二つめ
は世界の趨勢がエコや省エネや人的な労力の無駄を省くという問題を真剣に取り組んで
いるのに、時代に逆行した政策であることである。マスコミも経済的停滞のみを追求す
るのでなく、一番の問題点は世界的環境危機につながるこのことに気づくべきであろう。
◆無責任な国民や為政者の「未来責任」先送りの風潮とどう関わりがあるのかわからない
が、今度の建築基準改正の取り扱いについて顕著になった事例として、柔軟な許容の考
え方がここ近年変化していることに気づいた。
建築の安全について 2008/2/7
建築の安全についてという記事が朝日新聞2008/2/7に載っていた。
私がいつも言うように書類審査を厳しくするだけでは不正な、あるいは施工ミスのない建
物は無くならない。改正基準法においても書類さえチェックしていればよしとするいつも
の役所の姿勢から一歩出ていないから、肝心の点で効果がないのである。それ以上に枝葉
末節まで書類に書き込まなければならなくなったお蔭で、建築士の作業が5倍も10倍にも
なり、重要な点に時間や意識がとれなくなってマイナス面がたくさん出てきた。
それから、提出する資料も格段に増えエコの面からも社会問題を含むと思われる。
国土交通省の認可を受けた建材もその納まりや材料の詳細を添付することを要求されるが
認定番号と認定書1枚の添付で済ますべきだ。責任ある省庁が認可したという権威はなん
なのか、信用できないのか。確認申請において役所が判断ミスを犯した建築物にたいして
役所は決して責任をとらない。阪神神戸大震災のとき倒壊した建築の審査をしたにも拘わ
らず、役所の責任に対しては一切言及していない。その程度の申請精度自体がなんの意味
と権威があるのか判らなくなる。
「フランス便りー春」* 評 より 2008/5/24 ??????*同人α15号
◆先ずR子さんの質問にお答えします。建築の敷地について、細分化されると通風や日照
や植栽などの環境が阻害されるので、都市近郊の良質のベッドタウンではある一定規模
の広さの敷地が要求されます。例えば横浜市のように敷地面積の最低限度として、
第1種低層住居専用地域 165?
第2種低層住居専用地域 125?
以上の敷地の広さがないと建築できないなどの規制をしている自治体があります。フラ
ンスの5000?からすると比べものにならないくらいのもので、お城とウサギ小屋の差が
ありますけどね。そちらでは都市と地方の、或いは一般のサラリーマンと農業に従事し
ている人々との問題はどうか知りませんが、日本ではどのような地域においても家屋敷
の広さは概して狭いものです。都市部では15坪未満の敷地に3階建ての家を建てる場合
もあり、設計に携わる身からするとその空間の貧弱さ、テクスチャーや住み方のセンス
のなさには悲しくなります。日本は国土の70%が山岳で占められ建物を建てるのに適し
た平地がないためか、それとも人口が多い故か、どこに行っても小さな家がひしめいて
います。
「フランス便り―夏」* 評より 2008/8/31 *同人α16号
◆住まいにおけるヨーロッパと日本の比較を面白く読みました。
たしかに石造りの建物は重い壁を支えなければならないために、構造上大きくな巾の窓
がとれないから部屋の中は暗い。しかしその反面暑さ寒さの外気の遮断には有利です。
一方日本の建築は木材が豊富に産したから「まぐさ式」と言われる柱と梁の構造で壁を
作らなくてもいいから、大きな開口が可能である。しかし外気の影響をもろに受ける。
私は、住まいはその土地に産する建材を使い、長い年月鍛えられた伝統的な工法の建物
が一番合理的だと信じています。石造りは重厚で外の自然現象を制御出来るが、レンガ
なども含めて「組積造」といわれる物は地震に弱い。最近中国で起きた四川大地震では
数万人の死者を出した地域の家も「組積造」の建物が多かったようです。その点地震国
日本にはその工法は向かないようです。
◆陰翳について
日本でも昔は日差しを避けるために深い庇を設けました。その辺のことを谷崎潤一郎は
「陰翳禮讚」を1934年に書いています。もうすでにそのころでも谷崎が嘆くような薄っ
ぺらな深みのない西洋的な建物が横行していたのだろうと想像します。今の日本の殆ど
の家が深い庇を持たず、明るい部屋だけが価値あるがごとく明るければいいとばかりに
ガラス窓だらけの家になってしまったようです。晴天の夏の日差しの紫外線をもろに浴
びる部を、人体に影響を及ぼす害や落ち着かない居場所の喪失を文化的、近代的、洗練
された生活と思い込むのはいかがなものかと憂うこの頃であります。
◆シエスタについて
私も職場と家が歩いて五分と掛からない近さにありますから12時から2時まで家に帰り
ます。食事をして30分ほどシエスタを取ります。期せずして私はラテン系の習慣を享受
しています。また珍しい異国の文化を紹介してください。楽しみに待っています。
モリモト倒産 2008/11/29
東証2部上場のマンション分譲のモリモトが東京地裁に民事再生法の適用を申請した。
思えばバブル崩壊の1994年ころ、地下鉄サリン事件や阪神・淡路大震災が起こった時期に
モリモトの仕事をした。 永代橋の自分の設計事務所を止めて日本橋の熊本さんの曉設計
事務所に入った年である。
川崎市の溝の口や大田区の糀谷そして世田谷の上祖師谷に建つマンションの設計をした。
モリモトの事務所はまだ自由が丘駅の近くのプレハブの事務所ではあったが、十年近くの
うちに中堅のマンション業者となったようだ。我々はしかし上記の物件の後は取引がなか
った。この業界は土地を持ちこんで企画しなければ設計を貰えないのである。だから不動
産屋から土地の情報をもらい、その土地にマンションを計画した物をディベロッパーに持ち込
んで、採算が合えはゴーとなるわけで、それこそ限りなく基本計画をしてもなかなか実施
までには至らなかった。今思えばこの前後は苦労の多い十年だった。
不動産の所有権について 2009/7/3
「シリーズ・歪んだ風景−沈みゆく家」の最終回で取り上げる、不動産の所有権につい
て何度も専門家であるE氏に問い合わせたが回答をよこしてくれない。私の件は重要度が
低いのか、金にならないから無視されたのか、それとも単に物忘れが非道いためなのか。
とにかくいくら待っても返事がなく、全く当てに出来ないことが判った。そこで現役の不
動産会社を経営している安芸さんに電話で頼んでみた。快くOKしてくれたので、質問事
項を前もってメールで送ることにした。
これは一戸建ての家とマンションなどの区分所有法に関わるものとの違いがあるのかど
うか判らない。あるいは共通の単純な個人の所有権の問題なのか。ともかくも舞台がマン
ションの中の問題なので、それについての権利や規制を定めた法律を知りたい。
1.住宅ローンの残る住民が所有権をもったまま、その負債を完済しないで行方不明にな
ったっ場合。債権者はその所有権を自分に移すことができるか。もしあるとすればど
のような手続きが必要か。
2.負債のない住民が行方不明になった場合。その権利は永久にどこにも移換されないか。
3.もしそのような権利の残る所有者が行方不明の物件を、都市再生をはかる公的機関が
整理できるか。もし出来るとすればどのような法律のもとに執行するか。
4.もしそのような権利の残る所有者が行方不明の物件を公的に再生することが出来ない
物件を「闇の力」によって不正に統合する場合はどのような詐欺手段が考えられるか。
Eさんからのメール 2009/7/5
念願の「シリーズ・歪んだ風景−沈みゆく家」の最終回用の資料がEさんから届いた。
依頼して半年ぶりで非常に助かった。判らない点、外のバリエーションがが存在するかあ
るかどうか詳しく資料を読んで、あれば再度教えて貰うつもりだ。
Q1住宅ローンの残る住民が所有権をもったまま、その負債を完済しないで行方不明にな
った場合。債権者はその所有権を自分に移すことができるか。もしあるとすればどの
ような手続きが必要か。
A 債権者には様々な種類があり、どのような債権者かということがまず問題ですが、答
えを単純化するために、ローン債権者(一般的には銀行)と管理組合(管理費にかか
る債権)の二つに限定します。
この二つであれば、答えは単純になります。
結論的には、所有権を移すことは極めて困難ですし、むしろ不可能というべきでしょ
う。金銭債権は、訴訟提起をし、判決を得て当該判決を根拠に土地家屋を競売し、満
足を得る、ということになります。金銭債権としてはそれで十分だからです。
その過程で自ら競売で落とすということが可能ですが、それは偶然の産物というべき
でしょう。
行方不明者を相手に訴訟を起こすときは、債務者を履行遅滞にするために公示催告し
ます。行方不明者ですから、応じないでしょう。そこで民事訴訟を起こします。民事
訴訟も相手方に訴訟を起こしたことを通告する必要があり、これは、行方不明者の場
合は訴状の公示送達をします。
前述の公示催告も公示送達も裁判所の前の掲示板に掲示することによって行われてい
ます。
行方不明者ですから、期日に裁判所に出頭して反論するということはあり得ないので
ただちに結審ということになり、勝訴判決が直ちに出ます。
こんなことになるのは、民事訴訟は当事者主義が貫かれていて、反論しなければその
主張が正しいとして判決が行われるからです。
Q2負債のない住民が行方不明になった場合。その権利は永久にどこにも移換されないか。
A その通りです。所有権の絶対性と説明されています。本人の意思以外で所有権が移転
することは有り得ません。
Q3もしそのような権利の残る所有者が行方不明の物件を、都市再生をはかる公的機関が
整理できるか。もし出来るとすればどのような法律のもとに執行するか。
A 行方不明者という理由で特別に扱う制度は我が国には有り得ません。強制的に土地等
を使用する方法は、道路等の公共的な施設を設置するために、公権力による強制収用
の方法があります。これは成田空港用地を国が取得するためにやった方法です。都市
再生のような理由で強制収用を行っていいかどうか、かなり議論を呼ぶでしょう。
ただし、マンションの場合は、その建て替え等では、集団の多数意見が尊重される仕
組みとなっています。
その場合、意見の申出等で前述の公示催告等の方法を使用して、実質的に本人の意思
を無視して実行していく方法があるように思います。しかし、これには、これから更
なる勉強をしないと俄かには困難なものがあります。
具体的に崩落しようとしているマンションをどのようにしたいのか、おっしゃってい
ただくとその方法が見つかるかもしれません。
Q4もしそのような権利の残る所有者が行方不明の物件を公的に再生することが出来ない
物件を「闇の力」によって不正に統合する場合はどのような詐欺手段が考えられるか。
A 一つは、単純に偽の売買契約です。
もう一つは、本人の同意があったという文書の偽造です。
いずれも行方不明ですから、短期的には問題になりえません、本人が気づいても後の
祭りということになるでしょう。
私はこの文書偽造の方法をお勧めします。一番単純で一番簡単だからです。
法的には刑法に触れる方法ですので犯罪ですが、そこは闇の力ということになります。
尚、マンションの場合は、闇の力に頼ることなく、誰かが偽造して後は誰もが知らん
顔をする、というのが一番ではないでしょうか。これは古来から日本の伝統です。ど
この村でも、この掟を村八分で守っているではありませんか。
分譲マンション管理費問題 2010/1/27
今朝2010/01/27の朝日新聞に「分譲マンション管理費-住まぬ人に増税額適法」という記事があ
りました。私はずいぶん前に管理組合の仕事から離れていましたのでこの問題が話題にの
ぼっていることを知りませんでした。当時から賃貸の部屋が増えると管理や環境に支障が
でることは身をもって承知していました。
「部屋をもちながら自らはすんでいない「不在所有者」には「居住所有者」より額を上乗
せしていいかどうかを争われた訴訟の上告審判決では26日「上乗せは許される」との判断
を示した。これは管理組合の活動が「居住所有者」に負担をかけ、不在所有者との不公平
感を和らげる手段として認められたものだ」と書いてあり、さもありなんと思いました。
万理さんのマンションでは早速この件に対して検討に入ったということは、管理組合が健全で
ある証拠でしょう。
私の「沈み行く家」はいかに管理組合の弱体によって、共同体が滅びてゆくかもテーマの
一つでした。区分所有の生活形態は様々な問題を抱えていることを、みなさんも知っても
貰いたいと思ったことでした。
「らぶれたー」の 「寡守(かす)」と「未時去(みぢこ)」はこれからどうなるでしょうね。
あわや落花狼藉かんらからから。
チリ人はご推察の人、しかし夜間飛行の前任の老パイロットとパチパチの頭脳明晰・矢理
久利上手・一寸異端女性ピエロのパイロットに摩り替わったことはご存知ないみたいです
ね。この世はだましだまされの世界、簡単に信じてはいけない。と中島義道はいっていた?
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