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登場人物解説
73
:
余命三年名無しさん
:2019/06/10(月) 02:34:43
FAQ】改訂版3.1
Q.朝鮮学校の補助金や外患誘致罪による懲戒請求は正当だ。
A.佐々木弁護士や北弁護士をはじめとする原告は、その件に関与しておりません。関与していたとしても、弁護士会は「懲戒請求の正当な事由には当たらない」と判断を下しています。
怪文書送付者による弁護士会の決定に対する異議申し立てはなかったので怪文書送付者は判断を法的には是認しています。
なお弁護士会が政治的見解を公表することは最高裁判例で認められています。
Q.法廷で懲戒事由の正当性を証明できれば勝てるはずだ。
A.懲戒事由の是非は、訴訟物ではありません。訴訟物は不法行為損害賠償請求権の有無です(新訴訟物論的な理解)。法廷では、
上記弁護士会の決定を前提とする原告の精神的苦痛や業務妨害などによる被害の有無及びその金額を認定するだけの場になります。
また、懲戒請求とその結果は懲戒するべき理由の無い場合には請求権を否定する事実ではありません。
Q.一般市民が懲戒請求できなくするのが目的か。
A.無過失懲戒請求は当然に有効です。制度に文句があるなら、法律を変えて下さい。尚機能した事例は市井信彦ブログ、自由と正義などで閲覧できます。大学付属図書館で閲覧しましょう。無料です。
Q.正当な懲戒理由があるんだから訴えられる道理はない。
A.そう思っているのであれば裁判で正当性を主張してください。欠席裁判、訴訟と関係の無い答弁などの醜態を晒さないでください。
Q.ここまで大事になると思わなかった。
A.要件定義などを勉強せずに行動した怪文書送付者が悪いです。法の不知の抗弁は原則として近代法の採用する抗弁ではありません。
Q.そもそも懲戒請求の制度に欠陥がある。
A.改革派の議員に投票して制度を変えてもらいましょう。怪文書多発により弁護士会は制度運用を変えました。
Q.加害者はどうすればいいの?
A.過失無く正当な理由に基づいて懲戒請求したのであれば、それを法廷で述べればいいだけの話です。法テラスなども活用しましょう。
Q.いわゆるスラップ訴訟だ。
A.原告の訴額に関わらず違法性の認定と賠償金の算定は裁判所の任務です。これに異を唱えるなら法律を変えてください。
Q.弁護士会の内規を知ることは出来ないが?
A.懲戒請求関連の内規はほぼ全ての弁護士会が公開しています。嘘はいけません。
Q.弁護士会の内規が悪い。※ハシゲなどの見解
A.それを悪用した輩が悪いです。
Q.日付を書いていないので無効な懲戒請求である。※余命ブログの見解
A.一旦適法に受理されて処理された懲戒請求なので主張自体失当です。
Q.弁護士会の見解は弁護士の見解である※余命ブログの見解
A.弁護士会とは、強制加入団体である職能団体です。つまり弁護士会と弁護士の見解が異なることはもとより予定されています。任意加入団体や営利企業社員と混同してはいけません。
Q.朝鮮学校ガー
A.朝鮮学校関連について行政上の権限を持つ機関や文科省に陳情するなり首長や教育行政担当に陳情しましょう。弁護士会には権限がありません。権限が無い以上倫理他の問題が発生する余地がありません。
Q.弁護士会が書類偽造やった。※余命ブログの見解
A.これが事実と仮定する場合、今までの羽賀陣営の主張を全否定する事実となります。
また、現時点の弁護士による損害賠償請求訴訟において抗弁他の主張がなされてはおりません。また求釈明もされておりません。
Q.弁護士が書類偽造やった。※余命ブログの見解
A.これが事実と仮定する場合、やはり今までの羽賀陣営の主張を全否定する事実となります。
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