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第49回衆議院議員総選挙総合スレ2
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>>98
それは麻薬向精神薬取締法の規定における「所持」をどうあてはめるかで決まる。
でも不起訴はむずかしいのではないか。起訴猶予ならありうるだろうが弁護士次第。
麻薬及び向精神薬取締法
第五十条の十六 向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=328AC0000000014
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