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第25回参議院議員通常選挙総合スレ2
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>>101
明確な法律違反みたいだな
国家公務員法
102条
職員は、政治又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、
又は何らかの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、
人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
人事院規則
(政治的行為の定義)
法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
九 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること。
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