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電脳起動戦士タマキ〜逆襲のアキラ〜
253
:
名無しサンムさん
:2002/10/16(水) 00:07 ID:uLRM02qc
無知な産能生の疑問なんですが、
(8月2日の団交結果より)
大学教員を、給与1か月分相当額の解雇予告手当を支払えば任意に解雇できる』というのは、大学において国公立・私立を問わず確立されている『教員の身分保証』という社会的慣行を無視した、驚くべき見解である。
という部分の社会的慣行と言うのは法的に明文化されたものなんでしょうか?
もし違うのならば、
明文の基準はない。強いて言うなら「職場の社会的通念」とでも言う
べきものである。
玉木:そんなあいまいなものを根拠に、ひとりの人間を解雇処分にしようというのか。
や、
「逸脱」しているというのなら、その基準は何か。本当に明確な基準はないのか。
根本:「学校内の社会的通念」しかない。
御園生 明示された基準はないのだな。解雇理由は無形な基準に対しての逸脱行為ということか。
というのがおかしくなりません?
慣行・慣例というのは、企業内では有効と習いましたが。
例えば退職金なども、労働契約、就業規則、労働協約において定めがなくても、従前の退職金支給の経緯や実績からは支払い義務が認められる
場合もあるということですし。この場合はあくまでその企業での慣行の有無という解釈になると習いました。
法的に明文化されていない社会的慣行をここで持ち出したのなら、
やや不利になる可能性は否めないと思います。
大学側には慣行があるようですし。大学の自治とかもある気がします。
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