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▼ここが許せん産能大学▼
70
:
名無しサンムさん
:2002/07/22(月) 02:50 ID:kiiHw0Ds
ちょっとだけ調べてみた。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/11-Q05B2.htm
を見てから
http://homepage3.nifty.com/Tamaki_Akira/prrog.htm
を読むと、解雇支度金=解雇予告手当みたい。
(やり口は別として)大学側の手続きは正しいような気がするけど、
依願退職扱いを断る(退職願を書くのを断る)→即時解雇
となる考え方がよくわからない。
また、解雇理由を記した証明書を請求でき、その場合は使用者に
証明書の発行義務が生ずるとあるけど、争うときはこの内容の真偽について
争うのかな・・・?(推測)
法律素人につき、じゃんじゃん突っ込んでください。
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