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「司法制度改革」と「裁判員制度」

1・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2004/04/03(土) 17:10
「司法制度改革」と「裁判員制度」についての情報を集めてみます

2・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2004/04/03(土) 17:10
『「裁判員制度」に対するメディア総合研究所の見解』
http://www.mediasoken.org/page045.html
 を参考に、カマヤンが論点(の一部)を整理してみる。
 1−1;本来は、「法廷公開原則」だ。
だから、法廷内のようすを撮影し別室でモニターできるような設備を整えたり、テレビよる法廷中継放送が
実現させるべきだ。
 1−2;裁判官の人事基準、裁判官の判例研究実態などは、現在秘密化されている。(公開原則の逸脱)
 1−3;民事判決の一部について最高裁が当事者に判決期日を事前通知しないこと、報道機関に
提供している重要事件の判決要旨・骨子を一般には公開しないことなど、司法行政の上で市民不在な
現状も、問題だ。
 これらは制度的な改正を待たず、裁判官の訴訟指揮ですぐに改められる。にも関わらず、「公開原則」を
逸脱し続けている。
 1−4;現在、職業裁判官自身の表現の自由が保障されていない。
公判中はともかくとして、判決後は裁判官の意思形成過程などを透明化し取材許可するべきだ。
 2−1;現在検討されている「裁判員制度」は、秘密化であり不透明化だ。
 2−2;裁判員(裁判員経験者らを含む)への接触を禁止し、取材の自由を直接規制している。
 ある裁判員に不正や適格性の欠如などの問題があったとしても、それを報道で指摘し、社会に問題提起
することはできなくなる。
 裁判員制度が始まって、その功罪を検証しようとしても、報道機関が裁判員に接触できなければ、
報道としての社会的責務が果たせなくなる。
 2−3;【職業裁判官以上に厳しい罰則つきの守秘義務規定が、裁判員に課せられる】。
(職業裁判官の場合、合議内容の守秘のあり方については倫理上の原則に留まっている)
 公判終了後、一生、知りえた事実について裁判員に守秘義務を負わせるのは、裁判員自身の表現の
自由を不当に侵害する。裁判員の経験や教訓を社会が共有できなければ、「国民の司法への参加」と
いう裁判員制度の趣旨そのものにも反することとなる。

3・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2004/04/03(土) 17:10
「裁判員になったらこうなる」
http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/saibannin/

4・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2004/04/19(月) 15:17
2004年04月15日(木)
裁判員法案、慎重審議を 野党議員や市民らが集会
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040415/20040415a4180.html
 野党議員、弁護士、市民の有志が15日、東京・永田町の衆院第一議員会館で、裁判員制度の
強行導入に反対し、法案への慎重な審議を求める集会を開いた。
 集会には約30人が参加。政府が国会に提出した法案が裁判員に対して生涯にわたって守秘義務を
課し、罰則に懲役刑を盛り込んでいることや、量刑まで多数決で決める点などに批判が寄せられた。
 民主党の辻恵衆院議員は「根本的な国民的議論が何らなされていない。政府案には重大な問題点が
あり、拙速な審議は許されない」と述べた。
 民主党は14日に修正対案を了承。裁判官と一緒に審理する裁判員の数を7人(政府案は6人)と規定。
判決確定後の守秘義務免除や懲役刑の削除などを求めている。


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