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「記者クラブ」関連スレッド
3
:
・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/02/21(土) 18:44
===〔以下、引用〕===
法案第五寿五条第一項第一号に規定する「報道機関」とは、報道を業として行う者をいうが、一般に
出版社が行う事業は文芸その他の広範な出版活動を含むものであり、「出版社」を報道機関の典型例
として位置づけることは適当とは言い難いことから、「出版社」を例示していない。 また、報道機関が
報道を業として行う者をいうことからすれば、団体に属さず個人で報道活動を行う者が個人情報取扱事
業者に該当する場合であって報道の用に供する目的で個人情報を取り扱うときに、当該個人情報の
取扱が法案第五十五条第一項第一号に規定する報道機関が行う報道の用に供する目的での個人情報
の取り扱いに該当することは明らかである。
===〔以上、引用〕===
ちなみに、与党3党が公明党の修正案を下敷きにして作成し、今月12月6日に野党に示した”修正案”は
次に示す通りであり(これが来年の通常国会で提出される新しい「個人情報保護法案」の下敷きになるのだ
そうですが…。それにしても、「政教分離」の憲法違反というのを指摘するのに、あの大臣らは創価学会員
だと言ったり書いたりすることが”法律違反”とされるような世の中になるのでしょうか?)、
フリージャーナリストに関しては今度は一応は条文にそれらしく明記はされそうではあります。とはいえ、
書かれたものが「報道」ではない、と判断されれば、「義務規定」の適用を受けることに変わりはありません。
===〔以下、引用〕===
<個人情報保護法案の行方>与党3党修正要項 2002年12月6日
■個人情報の保護に関する法律案関係
1 第4条から第8条までの基本原則を削除する。
2 第40条において、報道機関等への情報提供者に対し、主務大臣は関与しないことを明記する。
3 第55条において、報道の定義を明記する。
4 第55条において、第5章の適用除外となる報道機関に個人を含むことを明記する。
5 第55条において、著述を業として行う者を第5章の適用除外とすることを明記する。
■行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案関係
1 行政機関の職員等に対して次の処罰規定を設ける。
・自己の利益を図る目的で職権を濫用した個人の秘密の収集
・個人情報の盗用または不正目的での提供
・コンピューター処理されている個人データの漏洩
===〔以上、引用〕===
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