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「記者クラブ」関連スレッド
2
:
・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/02/21(土) 18:44
縁側日誌 2002.12.21 記者クラブと「個人情報保護法案」
今一度、〔2002年に一度〕廃案となった「個人情報保護法案」の<適用除外>の条文をみていただきたいと
思います。
===〔以下、引用〕===
第六章 雑則
(適用除外)
第五十五条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、前章の規定は適用しない。
ただし、次の各号に掲げる者が、専ら当該各号に掲げる目的以外の目的で個人情報を取り扱う場合は、
この限りでない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的
二 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に
供する目的
三 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
四 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
===〔以上、引用〕===
「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」というのは、この法案が閣議決定された当初は
『日本新聞協会』(会員リスト)に加盟している新聞社、通信社、テレビ局などであり、その会員以外の
全国の様々な「新聞」や、ケーブルテレビなどの「テレビ」、またインターネットでニュースの配信などを
行なっている企業などはそこには含まれないと言われておりました。
当然『日本新聞協会』に加盟していない「出版社」も、たとえ大手で名が知れた雑誌などを出しては
いても、上記条文の「報道機関」には入らないと言われていました。フリーのジャーナリストもそうです。
また、海外メディアの特派員で構成されている『外国特派員協会』も何故かその「報道機関」には
入らないとし、しかも、日本で活動する以上は「法案」の「基本原則」や「義務規定」の対象にはなる、
とのことだったのです。
このなかの出版社とフリージャーナリストについては、法案反対の運動が進むなかで、衆議院議員の
北川れん子さんが2001年6月に国会に提出した《個人情報の保護に関する法律案」に関する再質問
主意書》において以下の如く政府は答え、上記の「その他の報道機関」には、出版やフリージャーナリストも
含まれるとの解釈を示しました。
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